児童手当制度のご案内

公開日 2016年01月25日

 児童手当制度の目的
 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

 

 1 支給対象

 

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

 2 支給手続き

 

 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

 

 3 支給月額

 

 児童の年齢  児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

 

 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(所得制限の額についてはお問い合わせください)
 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

 4 支払時期

 

 原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
 例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。
 

 5 現況届について

 

 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を把握し、引き続き手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
 

 

 6 その他

 

(1)原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(2)離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
(3)父母が海外に住んでいる場合に、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
(4)児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
(5)児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。  

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334

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