○洋野町役場の位置を定める条例

平成18年1月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、洋野町役場の位置は、次のとおりとする。

岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地

(庁舎の位置)

第2条 洋野町役場の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 洋野町役場種市庁舎 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地

(2) 洋野町役場大野庁舎 岩手県九戸郡洋野町大野第8地割47番地2

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町役場の位置を定める条例

平成18年1月1日 条例第1号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第1号