○洋野町役場の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、洋野町役場の位置は、次のとおりとする。
岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地
(庁舎の位置)
第2条 洋野町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 洋野町役場種市庁舎 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地
(2) 洋野町役場大野庁舎 岩手県九戸郡洋野町大野第8地割47番地2
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
○洋野町役場の位置を定める条例
平成18年1月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、洋野町役場の位置は、次のとおりとする。
岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地
(庁舎の位置)
第2条 洋野町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 洋野町役場種市庁舎 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地
(2) 洋野町役場大野庁舎 岩手県九戸郡洋野町大野第8地割47番地2
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第1号
(平成18年1月1日施行)
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