○洋野町議会事務局組織及び処務規程

平成18年1月18日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(分掌事務)

第3条 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書及び物品の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(3) 規則その他諸規程の公布又は公表に関すること。

(4) 議長の秘書用務に関すること。

(5) 議員の進退及び身分並びに給与その他の給付に関すること。

(6) 岩手県町村議会議長会及び全国町村議長会に関すること。

(7) 議員共済会に関すること。

(8) 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

(9) 議会費の予算及び経理に関すること。

(10) 物品の管理に関すること。

(11) 議会図書に関すること。

(12) 儀式及び交際に関すること。

(13) 議会広報に関すること。

(14) 情報公開に関すること。

(15) 他係の所管に属しない事項に関すること。

2 議事係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本会議及び委員会に関すること。

(2) 議会運営委員会及び全員協議会その他議会の会議に関すること。

(3) 本会議及び委員会の会議録並びに議会運営委員会及び全員協議会の会議記録の調整、保管に関すること。

(4) 議案及びその他議会の会議に付する文書の取扱いに関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 会議の結果報告及び議決事項の処理に関すること。

(7) 公聴会に関すること。

(8) 委員会の調査に関すること。

(9) 議員の視察に関すること。

(10) 議場の警備及び議会傍聴人に関すること。

(11) 各種資料の収集に関すること。

(12) その他議事全般に関すること。

(平27議会訓令2・一部改正)

(職員)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局長補佐を置く。ただし、必要に応じて、副主幹、係長、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 局長は、議長の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

3 事務局長補佐は、局長を補佐し、上司の命を受け事務局の事務を整理し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、特定事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

8 主事は、上司の命を受け事務を処理する。

(平22議会訓令1・平23議会訓令1・一部改正)

(専決事項)

第5条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(2) 職員の休暇及び欠勤等その他服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の事務分担に関すること。

(6) 職員の事務引継に関すること。

(7) 照会、報告、回答及び届出等に関すること。

(8) 議決結果の処理に関すること。

(9) 議決謄抄本の交付及び議決証明書の発行に関すること。

(10) その他前各号に準ずる事項

(代決)

第6条 局長が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決する。

2 局長及び事務局長補佐ともに不在のときは、主管の係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合又は特に緊急を要するものについて上司の指揮を受けた場合は、この限りでない。

(専決の制限)

第8条 第5条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 特に上司において事案を決定する必要があると認められるとき。

(文書事務の処理)

第9条 事務局の文書の取扱いに関しては、次条及び第11条に定めるもののほか、洋野町行政文書管理規程(平成18年洋野町訓令第8号)の例による。

第10条 文書は、議長の決裁又は第5条から第8条までの規定により決裁を受けなければならない。

第11条 文書は、議長名を用いることを原則とする。ただし、委任された事項等については、事務局長名を用いることができる。

(公文書の公開)

第12条 洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)の規定に基づく洋野町議会が管理する行政文書の公開等に関し必要な事項は、洋野町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成18年洋野町規則第16号)の例による。

(平27議会訓令2・追加)

(勤務条件及び服務)

第13条 この訓令に定めるもののほか、勤務時間その他の勤務条件及び服務は、町長部局の職員の例による。

(平27議会訓令2・旧第12条繰下)

この訓令は、平成18年1月18日から施行する。

(平成22年3月31日議会訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日議会訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

洋野町議会事務局組織及び処務規程

平成18年1月18日 議会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年1月18日 議会訓令第1号
平成22年3月31日 議会訓令第1号
平成23年3月31日 議会訓令第1号
平成27年3月31日 議会訓令第2号