○洋野町議会事務局の職員で町長部局の職員に併任されているものが処理すべき事務に関する規程
平成18年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局の職員で町長部局の職員に併任されているもの(以下「併任職員」という。)が処理すべき町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の範囲並びにその事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令4・一部改正)
(事務の範囲)
第2条 併任職員が処理すべき事務は、次のとおりとする。
(1) 議会事務局長である併任職員の所管に係る財産の管理に関すること。
(2) 議会の所管に係る事務の予算見積及び予算の執行(給与費(特別職の職員に係るものを除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(代決)
第3条 併任職員が処理すべき事務の代決については、洋野町代決専決規程(平成18年洋野町訓令第3号)第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、第5条中「課長」とあるのは「事務局長」と、「課長補佐」とあるのは「事務局長補佐」と読み替えるものとする。
(専決の制限)
第4条 併任職員が処理すべき事務の専決の制限については、洋野町代決専決規程第8条の規定を準用する。
(議会事務局長の専決事項)
第5条 併任職員が処理すべき事務について、議会事務局長である併任職員の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 議場、議員控室及び委員会室の使用許可
(2) 報酬、燃料費、光熱水費、電話料、火災保険料、自動車損害保険料並びに公課費の支出負担行為及び支出命令
(3) 1件の金額が10万円未満の報償金及び食糧費の支出負担行為
(4) 前2号に規定するもの以外の1件の金額100万円未満の社会保険料、需用費(食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費(電話料、火災保険料及び自動車損害保険料を除く。)、委託料(事業に係るものを除く。)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助及び交付金の支出負担行為
(5) 1件の金額100万円未満の支出命令
(6) 法令又は条例等で定める使用料及び手数料又は1件の金額100万円未満の調定及び収入命令
(7) 所管物品の受入払出命令及び分類替並びに不用の決定(購入価格又は評定価格が10万円未満のもの)に関すること。
(8) 収入科目又は支出科目の更正
(令2訓令8・令5訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、令和5年度から適用し、令和4年度分については、なお従前の例による。