○洋野町議会広報の編集及び発行に関する要綱
平成18年1月18日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、議会広報の編集及び発行について、有効かつ適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 議会広報は、町民の意思を代表する議会の審議状況を正確かつ迅速に町民に周知して、正しい理解と協力を求めることを本旨とする。
(議会広報紙)
第3条 議会広報紙の名称は「ひろのちょう議会だより」(以下「議会だより」という。)とし、定例町議会の都度発行するものとする。ただし、必要のある場合は、臨時に発行することができる。
2 議会だよりの発行責任者は議長とし、編集責任者は事務局長とする。
3 議会だよりの編集及び発行は、議会事務局庶務係が当たり、基本方針に反しない限りにおいて、自由に取材、整理又は編集することができる。
(配布)
第4条 議会だよりは、発行後速やかに行政推進員を通じ、町内の全世帯に無償で配布するものとする。
附則
この告示は、平成18年1月18日から施行する。