○洋野町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する、洋野町議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 法第143条第17項の表示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により、洋野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会が定める。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。