○洋野町行政組織規則

平成18年1月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁及び分庁並びに出先機関

第1節 本庁及び分庁

第1款 課等(第5条―第17条の2)

第2款 職制(第18条―第31条)

第2節 出先機関

第1款 削除

第2款 病院(第36条―第40条)

第3款 国民健康保険診療所(第41条―第44条の2)

第4款 町立保育所(第45条―第46条の2)

第4款の2 町立こども園(第47条―第47条の3)

第5款 町立児童館(第48条―第50条)

第6款 削除

第7款 削除

第8款 地域包括支援センター(第58条―第61条)

第9款 保健センター(第62条―第65条)

第9款の2 こども家庭センター(第66条―第69条)

第9款の3 子育て世代包括支援センター(第70条―第73条)

第9款の4 子ども家庭総合支援拠点(第74条―第77条)

第10款 産業デザインセンター(第78条―第80条)

第3章 附属機関(第81条)

第4章 補則(第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するために必要な行政組織について定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置、所管区域等についても、この規則に掲げるものとする。

3 臨時又は、暫定的又は特命の事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でないと認められたものについては、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。

(平23規則7・一部改正)

(課長等会議)

第4条 事務の効果的な運営と処理の推進を図るため、課長等会議を置くものとし、その運営について必要な事項は、別に定める。

(平20規則8・一部改正)

第2章 本庁及び分庁並びに出先機関

第1節 本庁及び分庁

第1款 課等

(平29規則7・改称)

第5条 課等は、次のとおりとする。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) 税務課

(4) 町民生活課

(5) 福祉課

(6) 健康増進課

(7) 水産商工課

(8) 削除

(9) 地域振興課

(10) 総合サービス課

(11) 農林課

(12) 建設課

(13) 水道事業所

2 総務課に防災推進室を置く。

3 建設課に復興道路整備支援室を置く。

(平20規則8・平24規則1・平28規則1・平29規則7・一部改正)

(総務課の係及びその分掌事務)

第6条 総務課に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 人事係

(3) 財政係

(4) 管財係

(5) 行政改革推進係

2 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町議会に関すること。

(2) 行政不服審査、訴訟及び直接請求に関すること。

(3) 請願陳情に関すること。

(4) 町長及び副町長の秘書用務に関すること。

(5) 町村会に関すること。

(6) 課長等会議その他会議に関すること。

(7) 儀式及び褒賞に関すること。

(8) 法規案及び重要文書の審査に関すること。

(9) 条例及び規則等の公布に関すること。

(10) 事務引継に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 個人情報の保護に関すること。

(13) 公告式に関すること。

(14) 公印管理に関すること。

(15) 文書並びに物品の収受、発送及び配布に関すること。

(16) 文書事務の研究、調査及び指導に関すること。

(17) 文書の整理保存に関すること。

(18) 行政推進員に関すること。

(19) 住居表示に関すること。

(20) 新たに生じた土地の確認、町・字の区域(名称)変更に関すること。

(21) 他課及び課内の他係に属しないこと。

3 人事係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政組織、定数及び職制に関すること。

(2) 代決・専決規程に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(4) 職員の給与及び勤務条件並びに公務災害補償に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(7) 職員の児童手当及び退職手当に関すること。

(8) 県市町村職員共済組合及び健康福利機構に関すること。

(9) 職員団体に関すること。

(10) 特別職報酬等審議会に関すること。

4 財政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算編成に関すること。

(2) 予算配当及び予算流用等予算統制に関すること。

(3) 財政計画、町債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 譲与税、交付金に関すること。

(6) 財政事情の公表に関すること。

(7) 各種基金に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(8) 寄附採納の総括に関すること。

5 管財係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町有財産の取得、管理及び処分等の総括に関すること。

(2) 普通財産の賃貸及び町使用に供する不動産の賃貸に関すること。

(3) 庁舎の管理及び取締りに関すること。

(4) 契約の総括及び入札に関すること。

(5) 契約、物品購入に関すること。

(6) 入札業者の指名に関すること。

(7) 庁用自動車の管理に関すること(各課等の専属車を除く。)

(8) 建物及び自動車災害共済に関すること。

(9) 庁舎総合案内に関すること。

6 行政改革推進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方分権の推進に関すること。

(2) 行財政改革に係る推進計画及び実施に関すること。

(3) 事務改善に関すること。

7 防災推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防及び防災に関すること。

(2) 災害救助に関すること。

(3) 水門及びひ門委託業務に関すること。

(4) 消防団員等公務災害補償に関すること。

(5) 消防団員等福祉共済に関すること。

(6) 行政無線、防災無線及びその他の無線情報連絡施設の維持管理及び取締りに関すること。

(7) 地域防災計画に関すること。

(8) 国民保護計画に関すること。

8 総務課の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八木防災センター

洋野町種市第3地割2番地1

(平19規則6・平19規則11・平20規則8・平23規則7・平24規則2・平26規則7・一部改正)

(企画課の係及びその分掌事務)

第7条 企画課に次の係を置く。

(1) 企画政策係

(2) 広聴広報係

(3) 情報政策係

2 企画政策係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策の立案、推進及び総合調整に関すること。

(2) 政策評価に関すること。

(3) 町の基本構想に関すること。

(4) 総合計画の策定に関すること。

(5) 辺地及び過疎対策に関すること。

(6) 山村振興計画に関すること。

(7) 広域市町村圏事業の推進及び総合調整に関すること。

(8) 自然環境保全の総合調整に関すること。

(9) 景観施策の推進に関すること。

(10) 地域開発の推進及び総合調整に関すること。

(11) 土地利用及び土地取引の規制に関すること。

(12) 交通施策の総合調整に関すること。

(13) 地域づくりの総合調整に関すること。

(14) 政策要望に関すること。

(15) 重要施策の総合調整に関すること。

(16) 広域行政に関すること。

(17) 町建設計画の推進管理の総括に関すること。

(18) 種市地域のまちづくりの推進に関すること。

(19) 種市地域の地域要望に関すること。

(20) 種市地域の地域振興に関すること。

(21) 特定非営利活動法人に関すること。

(22) 遊休土地の利用又は処分に関する計画の届出の受理等に関すること。

(23) タウンプロモーションに関すること。

(24) 課内他係に属しないこと。

3 広聴広報係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広聴及び広報に関すること。

(2) 町民憲章に関すること。

(3) 町章及び町の花、鳥、木等に関すること。

(4) 指定統計調査及び委託統計調査に関すること。

(5) 町の統計調査に関すること。

(6) 町勢要覧に関すること。

(7) 町政の記録保存に関すること。

4 情報政策係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域情報化に関すること。

(2) 行政情報化に関すること。

(3) 電算室の管理運営に関すること。

(4) 通信施策の総合調整に関すること。

(平19規則11・平20規則8・平23規則7・平27規則10・平28規則1・平29規則7・令2規則9・令6規則6・一部改正)

(税務課の係及びその分掌事務)

第8条 税務課に次の係を置く。

(1) 課税係

(2) 資産評価係

(3) 収納対策係

2 課税係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税(固定資産税及び特別土地保有税を除く。)及び国民健康保険税の賦課及び減免に関すること。

(2) 軽自動車等標識交付に関すること。

(3) 納税証明等に関すること。

(4) 税条例及び規則等に関すること。

(5) 国税及び県税機関との連絡調整に関すること。

(6) 町税に係る訴訟・不服申立等に関すること。

(7) 課内他係に属しないこと。

3 資産評価係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 固定資産の評価及び課税に関すること。

(2) 固定資産課税台帳等に関すること。

(3) 財産調書等諸報告に関すること。

(4) 公簿及び地籍図の閲覧並びに資産証明に関すること。

(5) 固定資産等の証明に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(8) 特別土地保有税に関すること。

(9) 国土調査に関すること。

4 収納対策係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税及び国民健康保険税の収納に関すること。

(2) 税外収入(滞納繰越分)の収納に関すること。

(3) 町税及び国民健康保険税の過誤納金に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の過誤納金に関すること。

(6) 滞納督促、滞納処分及び欠損処分等に関すること。

(7) 税等の嘱託及び受託徴収に関すること。

(8) 納税奨励に関すること。

(9) 納税貯蓄組合に関すること。

(平20規則8・平28規則1・一部改正)

(町民生活課の係及びその分掌事務)

第9条 町民生活課に次の係を置く。

(1) 戸籍住民係

(2) 国保年金係

(3) 生活安全係

(4) 環境衛生係

2 戸籍住民係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳その他の届出及び申請書の記載指導並びに受付に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の記録保管に関すること。

(3) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付並びに閲覧に関すること。

(4) 通知カード及び個人番号カードに関すること。

(5) 身元照会及び犯罪人名簿の整備に関すること。

(6) 相続開始原因報告に関すること。

(7) 人口動態調査及び人口移動報告に関すること。

(8) 印鑑登録及び証明に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 船員手帳に関すること。

(12) 人権擁護に関すること。

(13) 身分証明に関すること。

(14) 一般旅券の発給等に関すること。

3 国保年金係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の運営計画に関すること。

(2) 国民健康保険事業特別会計に関すること。

(3) 国民健康保険事業財政調整基金に関すること。

(4) 国民健康保険給付に関すること。

(5) 国民健康保険事業報告に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 国民健康保険及び老人保健過誤調整に関すること。

(8) 国民健康保険高額療養資金貸付基金及び貸付事業に関すること。

(9) 医療対策及び医師確保に関すること。

(10) 医療施設(種市病院、大野診療所及び大野歯科診療所を除く。)に関すること。

(11) 老人保健医療給付に関すること。

(12) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険認定申請受理等に関すること。

(14) 乳幼児・児童、妊産婦、重度心身障害者及びひとり親家庭の医療給付に関すること。

(15) 寡婦等医療給付に関すること。

(16) 特定疾患医療給付に関すること。

(17) 福祉医療資金貸付金に関すること。

(18) 基礎年金に関すること。

(19) 福祉年金に関すること。

4 生活安全係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消費者行政に関すること。

(2) 自衛官及び自衛官候補生募集に関すること。

(3) 女性及び青少年施策に関すること。

(4) 町民(行政)相談に関すること。

(5) 交通安全対策に関すること。

(6) 交通安全施設(設備)の整備に関すること。

(7) 交通災害共済に関すること。

(8) 町民運動及びコミュニティ対策に関すること。

(9) 町営バスの運行に関すること。

(10) 出稼ぎ労働者手帳の交付及び互助会加入等に関すること。

(11) 防犯に関すること。

(12) 保護司に関すること。

(13) 町営住宅の管理及び建設計画に関すること。

(14) 課内他係に属しないこと。

5 環境衛生係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(3) 墓地に関すること。

(4) 公害防止及び環境保全に関すること。

(5) 鳥獣の捕獲・保護に関すること。

(6) 有害鳥獣駆除に関すること。

(7) 死亡獣畜の死亡獣畜取扱場以外での処理に関すること。

(8) 動物の飼養又は収容に関すること。

(9) 廃棄物の排出抑制及び適正処理に関すること。

(10) その他公衆衛生に関すること。

6 町民生活課の管理に属する集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中野地区コミュニティ会館

洋野町中野第5地割62番地

中野地区コミュニティ体育館

洋野町中野第9地割29番地1

住吉町地区センター

洋野町種市第22地割129番地1

緑町地区センター

洋野町種市第20地割2番地1

八木南町地区センター

洋野町種市第1地割114番地53

二区地区センター

洋野町種市第23地割27番地2

棚場地区センター

洋野町中野第1地割107番地4

川尻地区センター

洋野町種市第32地割1番地3

小子内地区センター

洋野町小子内第3地割2番地

四区地区センター

洋野町種市第23地割13番地1

7 町民生活課の管理に属する町営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

外久保団地

洋野町種市第22地割129番地14

洋野町種市第23地割21番地4

八木団地

洋野町種市第1地割137番地150

洋野町種市第1地割137番地135

中野団地

洋野町中野第1地割87番地8

宿戸団地

洋野町種市第7地割115番地14

角浜団地

洋野町種市第39地割93番地2

城内団地

洋野町種市第57地割21番地4

緑ヶ丘団地

洋野町種市第25地割28番地1

洋野町種市第25地割28番地3

横手団地

洋野町種市第21地割167番地14

洋野町種市第21地割167番地1

四区団地

洋野町種市第23地割13番地1

旭ヶ丘住宅

洋野町大野第70地割68番地30

金ヶ沢住宅

洋野町大野第60地割41番地7

長根住宅

洋野町大野第12地割6番地5

内の沢住宅

洋野町大野第12地割27番地12

小田住宅

洋野町大野第4地割64番地

帯島住宅

洋野町帯島第7地割2番地1

坂の上住宅

洋野町大野第62地割54番地2

内の沢西住宅

洋野町大野第12地割27番地15

八木北団地

洋野町種市第3地割2番地6

旭ヶ丘特定公共賃貸住宅

洋野町大野第70地割68番地34

8 町民生活課の管理に属する若者定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

帯島若者定住促進住宅

洋野町帯島第10地割59番地

(平19規則11・平20規則8・平21規則6・平22規則3・平22規則32・平23規則7・平24規則1・平24規則17・平26規則7・平27規則10・平28規則1・平29規則7・一部改正)

(福祉課の係及びその分掌事務)

第10条 福祉課に次の係を置く。

(1) 社会福祉係

(2) 児童福祉係

2 社会福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 戦傷病者、戦没者、旧軍人及び軍属等に関すること。

(3) 戦没者遺族に関すること。

(4) 民生委員推薦会に関すること。

(5) 民生委員、児童委員及び社会福祉委員に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 災害弔慰金及び義援金に関すること。

(8) 健康福祉総合推進協議会の運営に関すること。

(9) 社会福祉団体及び社会事業団体との連絡調整に関すること。

(10) 身体障害者福祉に関すること。

(11) 障害者計画・障害福祉計画に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援に関すること。

(13) 老人ホームの入所に関すること。

(14) 知的障害者福祉に関すること。

(15) 障害児福祉に関すること。

(16) 浮浪者、行旅病人の救護及び行旅死亡人等の措置に関すること。

(17) 精神障害者福祉に関すること。

(18) 老人福祉に関すること。

(19) 老人憩の家、福祉センター、高齢者生活福祉センター及びデイ・サービスセンターの管理に関すること。

(20) 老人クラブ活動に関すること。

(21) 社会福祉施設整備に関すること。

(22) 在宅重度障害者家族介護慰労手当に関すること。

(23) 生活保護に関すること。

(24) 職親に関すること。

(25) 介護保険利用申請等に関すること。

(26) 介護保険事業計画に関すること。

(27) 障害者控除対象者認定に関すること。

(28) 居宅介護手当に関すること。

(29) 地域生活支援に関すること。

(30) 高齢者福祉計画に関すること。

(31) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)に基づく、両下肢等の障害の程度に関する証明に関すること。

(32) 身体障害者相談員、知的障害者相談員の委嘱等に関すること。

(33) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(34) 課内他係に属しないこと。

3 児童福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援制度に係る総合調整に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 保育利用料及び副食費の収納に関すること。

(4) 保育所、こども園及び児童館の支払に関すること。

(5) 児童手当に関すること。

(6) すこやか育児祝金に関すること。

(7) 母子及び父子(ひとり親家庭医療給付事務を除く。)並びに寡婦(寡婦等医療給付事務を除く。)福祉に関すること。

(8) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(9) 特定教育・保育の実施に関すること。

(10) 地域子ども・子育て支援対策に関すること。

(11) 家庭的保育事業等の実施に関すること。

(12) 認定こども園に関すること。

(13) 児童福祉施設の運営に関すること。

(14) その他児童福祉に関すること。

4 福祉課の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町種市老人憩の家江戸ヶ浜荘

洋野町種市第23地割27番地

洋野町大野老人憩の家

洋野町大野第4地割67番地3

洋野町大野福祉センター

洋野町大野第56地割78番地30

洋野町大野高齢者生活福祉センター

洋野町大野第60地割41番地8

洋野町種市デイ・サービスセンター

洋野町種市第23地割27番地2

(平20規則8・平21規則6・平22規則3・平22規則32・平23規則7・平25規則10・平26規則7・平27規則10・平28規則1・平29規則7・令2規則9・令6規則6・一部改正)

(健康増進課の係及びその分掌事務)

第11条 健康増進課に健康増進係を置く。

2 健康増進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康増進施策の企画立案に関すること。

(2) 健康福祉総合推進協議会健康づくり部会に関すること。

(3) 保健センター業務に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 生活習慣病に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 歯科保健に関すること。

(9) 感染症に関すること。

(10) 疾病予防及び健康増進に関すること。

(11) 栄養改善に関すること。

(12) 献血推進に関すること。

(13) 食品衛生に関すること。

(14) 介護予防に関すること。

(15) その他保健活動に関すること。

(平18規則175・平21規則6・平22規則3・平27規則10・平29規則7・一部改正)

(水産商工課の係及びその分掌事務)

第12条 水産商工課に次の係を置く。

(1) 水産振興係

(2) 商工観光係

(3) 農村振興係

(4) 地域整備係

2 水産振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水産業振興に関すること。

(2) 漁業生産基盤の整備及び災害調査に関すること。

(3) 漁港管理に関すること。

(4) 海岸保全に関すること。

(5) 港湾に関すること。

(6) 漁業団体との連絡調整に関すること。

(7) 漂流物の保管に関すること。

(8) 町営魚市場に関すること。

(9) 魚市場事業特別会計に関すること。

(10) 種市漁港レクリエーション施設等に関すること。

(11) 種市漁港海岸休養施設に関すること。

(12) 町営製氷貯氷施設に関すること。

(13) ひろの水産会館に関すること。

3 商工観光係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業振興に関すること。

(2) 商店街振興及び商工団体との連絡調整に関すること。

(3) 計量器販売等の事業登録及び計量器定期検査に関すること。

(4) 観光振興に関すること。

(5) 観光事業に関すること。

(6) 観光資源の調査、研究及び開発に関すること。

(7) 観光開発計画及び観光宣伝に関すること。

(8) 観光協会に関すること。

(9) イベントの開催(他課の主管するものを除く。)に関すること。

(10) 物産開発及び普及宣伝の総括に関すること。

(11) 商工会の指導監督に関すること。

(12) 課内他係に属しないこと。

4 農村振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農作物及び農地災害に関すること。

(3) 米の生産調整対策に関すること。

(4) 農業金融に関すること。

(5) 農業農村活性化に関すること。

(6) 林業振興に関すること。

(7) 森林愛護に関すること。

(8) 森林災害に関すること。

(9) 特用林産物振興に関すること。

(10) 畜産振興に関すること。

(11) 家畜防疫に関すること。

(12) 農業委員会業務の相談に関すること。

(13) アグリパークおおさわに関すること。

(14) その他農林課業務に関すること。

5 地域整備係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路及び河川の管理に関すること。

(2) 公共土木施設の維持、修繕その他管理に関すること。

(3) 町営建設工事(上下水道工事を除く。)に関すること。

(4) 公共土木施設の災害状況の調査及び復旧に関すること。

(5) 町営建築工事に関すること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく、建築確認申請に関すること。

(7) その他建設課業務に関すること。

6 水産商工課の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

角浜漁村センター

洋野町種市第41地割122番地2

中野漁村センター

洋野町中野第10地割17番地6

地方卸売市場洋野町営八木魚市場

洋野町種市第3地割85番地1

大和の丘森林公園

洋野町種市第71地割字松苗場地内

アグリパークおおさわ

洋野町種市第69地割16番地1

星の宮公園

洋野町種市第69地割18番地1

おおさわ親水公園

洋野町種市第68地割97番地1

洋野町営製氷貯氷施設

洋野町種市第3地割85番地1

ひろの水産会館

洋野町種市第22地割133番地11

(平19規則6・平20規則8・平22規則3・平23規則7・平24規則2・平25規則10・平26規則7・平31規則10・一部改正)

第13条 削除

(平29規則7)

(地域振興課の係及びその分掌事務)

第14条 地域振興課に次の係を置く。

(1) 地域振興係

(2) 総務企画係

(3) 商工観光係

2 地域振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町建設計画の推進管理に関すること。

(2) 大野地域のまちづくりの推進に関すること。

(3) 大野地域の地域要望に関すること。

(4) 大野地域の地域振興に関すること。

3 総務企画係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 副町長の秘書用務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書並びに物品の収受、発送及び配布に関すること。

(4) 行政連絡に関すること。

(5) 庁舎の管理及び取締りに関すること。

(6) 備品の管理に関すること。

(7) 土地取引の規制に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

(9) 課内他係に属しないこと。

(10) その他総務課及び企画課業務に関すること。

4 商工観光係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業振興に関すること。

(2) 商店街振興及び商工団体との連絡調整に関すること。

(3) 観光事業に関すること。

(4) 物産開発及び普及宣伝に関すること。

(5) その他水産商工課商工観光係業務に関すること。

(平19規則6・平19規則11・平23規則7・平28規則1・平31規則10・一部改正)

(総合サービス課の係及びその分掌事務)

第15条 総合サービス課に次の係を置く。

(1) 町民生活係

(2) 福祉係

(3) 税務出納係

2 町民生活係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳その他の届出及び申請書の記載指導並びに受付に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の記録保管に関すること。

(3) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付並びに閲覧に関すること。

(4) 通知カード及び個人番号カードに関すること。

(5) 身元照会及び犯罪人名簿の整備に関すること。

(6) 相続開始原因報告に関すること。

(7) 人口動態調査及び人口移動報告に関すること。

(8) 印鑑登録及び証明に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 基礎年金に関すること。

(12) 福祉年金に関すること。

(13) 人権擁護に関すること。

(14) 身分証明に関すること。

(15) 国民健康保険給付に関すること。

(16) 老人保健医療給付に関すること。

(17) 後期高齢者医療保険認定申請受理等に関すること。

(18) 国民健康保険高額療養資金貸付基金及び貸付事業に関すること。

(19) 乳幼児・児童、妊産婦、重度心身障害者及びひとり親家庭の医療給付に関すること。

(20) 寡婦等医療給付に関すること。

(21) 特定疾患医療給付に関すること。

(22) 福祉医療資金貸付金に関すること。

(23) 交通安全対策及び交通災害共済に関すること。

(24) 消費者保護に関すること。

(25) 町民(行政)相談に関すること。

(26) 出稼ぎ労働者手帳の交付及び互助会加入等に関すること。

(27) 出稼ぎ相談等に関すること。

(28) 無料職業紹介所に関すること。

(29) 環境衛生に関すること。

(30) 防犯に関すること。

(31) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(32) 町営住宅の管理に関すること。

(33) 墓地に関すること。

(34) 一般旅券の発給等に関すること。

(35) その他町民生活課業務に関すること。

3 福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戦傷病者、戦没者、旧軍人及び軍属等の連絡調整及び申請受付に関すること。

(2) 災害弔慰金に関すること。

(3) 身体障害者福祉に関すること。

(4) 知的障害者福祉に関すること。

(5) 浮浪者、行旅病人の救護及び行旅死亡人等の措置に関すること。

(6) 精神障害者福祉に関すること。

(7) 障害児福祉に関すること。

(8) 老人福祉に関すること。

(9) 老人クラブ活動に関すること。

(10) 在宅重度障害者家族介護慰労手当支給申請に関すること。

(11) 生活保護に関すること。

(12) 介護保険利用申請等に関すること。

(13) 児童入所等措置に関すること。

(14) 保育所・児童館運営に関すること。

(15) 保育利用料及び副食費の収納に関すること。

(16) 児童手当に関すること。

(17) すこやか育児祝金に関すること。

(18) 母子及び父子(ひとり親家庭医療給付事務を除く。)並びに寡婦(寡婦等医療給付事務を除く。)福祉に関すること。

(19) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給申請に関すること。

(20) 里親に関すること。

(21) 児童家庭相談に関すること。

(22) 福祉バスの運行に関すること。

(23) その他福祉課業務に関すること。

4 税務出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 軽自動車等標識交付に関すること。

(2) 納税証明等に関すること。

(3) 公簿及び地籍図の閲覧並びに資産証明に関すること。

(4) 町税及び国民健康保険税の収納に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(6) 税外収入の収納に関すること。

(7) その他税務課及び会計課業務に関すること。

(平20規則8・平21規則6・平22規則3・平22規則32・平23規則7・平24規則1・平24規則17・平25規則10・平27規則10・平28規則1・令2規則9・一部改正)

(農林課の係及びその分掌事務)

第16条 農林課に次の係を置く。

(1) 農政係

(2) 農村整備係

(3) 林業畜産係

2 農政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農林業施策の総合的な企画に関すること。

(3) 課の所管に係る用地の取得及び登記に関すること。

(4) 農業団体との連絡調整に関すること。

(5) 農業振興計画に関すること。

(6) 生産組織等担い手対策に関すること。

(7) 農林畜産物の普及宣伝に関すること

(8) 農業振興地域整備計画に関すること。

(9) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(10) 農業金融に関すること。

(11) 農業農村活性化の総括に関すること。

(12) 振興山村事業に関すること。

(13) 農林業基本対策審議会に関すること。

(14) 食育の推進及び食の安全安心確保対策に関すること。

(15) 農業改良助長に関すること。

(16) 農業試験に関すること。

(17) 農作物災害に関すること。

(18) 農業後継者対策及び生活改善普及に関すること。

(19) 米の生産調整対策に関すること。

(20) 病害虫防除に関すること。

(21) 特用作物及び淡水漁業に関すること。

(22) 農業の機械化及び農業資材に関すること。

(23) 養蚕に関すること。

(24) 生活改善センター、農村センター、農村公園等に関すること。

(25) 循環型農業の推進に関すること。

(26) 課内他係に属しないこと。

3 農村整備係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農村整備に関すること。

(2) 農業生産基盤の整備に関すること。

(3) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(4) 農道の維持管理に関すること。

(5) 農業用水に関すること。

(6) ダム及び溜池、その他農業用土木施設に関すること。

(7) 農用地開発事業に関すること。

(8) その他土地改良事業に関すること。

4 林業畜産係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 林業振興に関すること。

(2) 森林愛護に関すること。

(3) 森林災害に関すること。

(4) 林業団体との連絡調整に関すること。

(5) 特用林産物振興に関すること。

(6) 林業生産基盤の整備及び災害調査に関すること。

(7) 狩猟に関すること。

(8) 分収林の管理及び造成に関すること。

(9) 保安林治山林道事業に関すること。

(10) 森林保全に関すること。

(11) 畜産振興に関すること。

(12) 家畜改良に関すること。

(13) 家畜防疫に関すること。

(14) 畜産環境保全に関すること。

(15) 家畜共進会に関すること。

(16) 畜産公社の育成指導に関すること。

(17) 町営牧場に関すること。

5 農林課の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

種市生活改善センター

洋野町種市第23地割27番地1

麦沢地区コミュニティ会館

洋野町種市第30地割29番地3

伝吉地区村づくり推進センター

洋野町種市第43地割84番地

戸類家地区生活改善センター

洋野町種市第10地割4番地

城内地区林業センター

洋野町種市第57地割58番地

宿戸農漁村センター

洋野町種市第7地割34番地1

有家地区センター

洋野町有家第5地割16番地2

大谷地区センター

洋野町種市第74地割135番地47

小路合農村生活技術伝承館

洋野町種市第18地割85番地

洋野町滝沢地区伝統文化等保存伝習施設

洋野町種市第62地割86番地16

洋野町種市しいたけ推進センター

洋野町種市第21地割9番地

玉川地区センター

洋野町種市第12地割62番地3

たねいち産直ふれあい広場

洋野町種市第32地割95番地1

城内農村公園

洋野町種市第57地割59番地2

宿戸農村公園

洋野町種市第6地割148番地1

平内農村公園

洋野町種市第38地割65番地1

滝沢農村公園

洋野町種市第62地割41番地

なにゃどこうえん

洋野町中野第9地割29番地1

水沢生活改善センター

洋野町水沢第9地割8番地2

明戸農村公園

洋野町大野第28地割80番地4

苗代沢農村公園

洋野町大野第43地割8番地16

水沢農村公園

洋野町水沢第9地割8番地3

向田農村公園

洋野町上舘第56地割20番地

帯島農村公園

洋野町帯島第5地割18番地1

帯島農村センター

洋野町帯島第5地割15番地

向田農村センター

洋野町上舘第56地割22番地5

林郷農村センター

洋野町大野第49地割34番地8

向田地域大豆等処理加工施設

洋野町大野第22地割26番地35

林郷地域そば等処理加工施設

洋野町大野第50地割8番地2

帯島地域漬物等処理加工施設

洋野町阿子木第18地割15番地1

水沢地域パン等処理加工施設

洋野町水沢第6地割32番地2

(平20規則8・平22規則3・平26規則7・平28規則1・令3規則6・令4規則27・一部改正)

(建設課の係及びその分掌事務)

第17条 建設課に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 工務係

(3) 下水道係

2 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路及び河川の管理に関すること。

(2) 路線の認定、廃止に関すること。

(3) 町道の占用及び交通規制に関すること。

(4) 公共土木施設等の維持、修繕その他管理に関すること。

(5) 課の所管に係る用地の取得及び登記に関すること。

(6) 公共工事に係る他機関との連絡調整に関すること。

(7) 専属車両の使用配車に関すること。

(8) 法定外公共物の管理に関すること。

(9) 課内他係に属しないこと。

3 工務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町営建設工事(上下水道工事を除く。)に関すること。

(2) 道路、橋梁の新設及び改築に関すること。

(3) 公共土木施設の災害状況の調査及び復旧に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(6) 町有財産(上下水道施設は除く。)の設備等の維持及び修繕の総括に関すること。

(7) 他課の所管に属する建設工事の設計施行又は指導に関すること。

(8) 大規模建築等景観形成に関すること。

(9) 住宅総合政策に関すること。

4 下水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理の普及推進に関すること。

(2) 公共下水道に関すること。

(3) 農業集落排水に関すること。

(4) 浄化槽に関すること。

(5) その他水道事業所業務に関すること。

5 復興道路整備支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 八戸久慈自動車道の整備に係る支援業務に関すること。

(平23規則7・平24規則1・平25規則10・平29規則7・一部改正)

(水道事業所の係及びその分掌事務)

第17条の2 水道事業所に下水道係を置く。

2 下水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道、農業集落排水及び浄化槽(以下「下水道」という。)事業の計画及び認可に関すること。

(2) 下水道事業の整備に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 下水道事業審議会に関すること。

(5) 汚水処理の普及推進に関すること。

(6) 排水設備等の計画の確認及び工事の検査に関すること。

(7) 排水設備工事指定店の指定及び指導に関すること。

(8) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

(9) 下水道使用料の賦課、調定及び収納に関すること。

(10) その他下水道に関すること。

(平29規則7・追加)

第2款 職制

(参事)

第18条 必要に応じ、参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特定事項の事務を掌理する。

(課長)

第19条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(対策監)

第20条 課に対策監を置くことができる。

2 対策監は、上司の命を受け、特定課題の事務又は技術をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

(主幹及び技術主幹)

第21条 課に主幹及び技術主幹を置くことができる。

2 主幹及び技術主幹は、上司の命を受け、重要な事務又は技術をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

(課に置く室の室長)

第22条 課に置く室に室長を置く。

2 課に置く室の室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

(平24規則2・一部改正)

(課長補佐)

第23条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を整理し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

第24条 削除

(平28規則1)

(副主幹及び技術副主幹)

第25条 課に副主幹及び技術副主幹を置くことができる。

2 副主幹及び技術副主幹は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

(課に置く室の室長補佐)

第26条 課に置く室に室長補佐を置くことができる。

2 課に置く室の室長補佐は、室長を補佐し、上司の命を受け、室の事務を整理し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(課に置く室の専門監)

第26条の2 課に置く室に専門監を置くことができる。

2 課に置く室の専門監は、上司の命を受け、重要な事務又は技術をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

(平24規則2・追加)

(係長)

第27条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

(課に置く室の係長)

第28条 課に置く室に係長を置くことができる。

2 課に置く室の係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を処理する。

(主査)

第29条 課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事務を処理する。

(課に置く室の主査)

第29条の2 課に置く室の主査を置くことができる。

2 課に置く室の主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の特定事務を処理する。

(平26規則7・追加)

(主任)

第30条 係には、特に必要ある場合においては、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、相当程度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

第31条 削除

(平28規則1)

第2節 出先機関

第1款 削除

(令4規則1)

第32条から第35条まで 削除

(令4規則1)

第2款 病院

(名称及び位置)

第36条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町国民健康保険種市病院

洋野町種市第23地割27番地2

(病院の組織及びその分掌事務)

第37条 病院に次の科等を置く。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 薬剤科

(4) 看護科

(5) 放射線科

(6) 検査科

(7) リハビリテーション科

(8) 臨床工学科

(9) 給食科

(10) 地域医療連携室

(11) 事務局

2 地域医療連携室に地域医療連携係を置く。

3 事務局に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 医事係

4 内科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 内科診療に関すること。

(2) 内科診療室の管理及び取締りに関すること。

(3) 内科医療機械器具の管理に関すること。

(4) 集団検診及び出張診療に関すること。

(5) その他内科医務に関すること。

5 外科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外科診療に関すること。

(2) 外科診療室の管理及び取締りに関すること。

(3) 外科医療機械器具の管理に関すること。

(4) 集団検診及び出張診療に関すること。

(5) その他外科医務に関すること。

6 薬剤科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 麻薬その他の薬品の管理に関すること。

(3) 薬局の管理及び取締りに関すること。

(4) 薬事に関する文書及び統計に関すること。

(5) その他薬事に関すること。

7 看護科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び診療補助に関すること。

(2) 看護師の配置に関すること。

(3) 病室の管理及び取締りに関すること。

(4) 看護に関する文書及び統計に関すること。

(5) その他看護業務に関すること。

8 放射線科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 放射線撮影及び現像に関すること。

(2) 放射線室の管理及び取締りに関すること。

9 検査科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 臨床検査に関すること。

(2) 衛生検査に関すること。

(3) 検査室の管理及び取締りに関すること。

10 リハビリテーション科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 機能回復訓練に関すること。

(2) 機能回復訓練器材の管理に関すること。

(3) リハビリテーション室の管理及び取締りに関すること。

11 臨床工学科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生命維持管理装置の操作及び保守点検に関すること。

(2) その他臨床工学に関すること。

12 給食科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食材料の検査、保管及び受払いに関すること。

(2) 調理室の管理に関すること。

(3) 給食献立及び栄養価算定に関すること。

(4) 調理及び盛付に関すること。

(5) 給食用器具の保管に関すること。

(6) 給食に関する文書及び統計に関すること。

(7) その他給食に関すること。

13 地域医療連携室地域医療連携係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の紹介等地域における他の医療機関との相互連携に関すること。

(2) 紹介患者の受入れに関すること。

(3) 患者の医療及び福祉の相談に関すること。

(4) 患者の退院支援に関すること。

(5) 地域医療連携室の管理及び取締りに関すること。

(6) その他地域医療連携に関すること。

14 事務局管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(3) 職員の人事、労務及び研修に関すること。

(4) 病院事業の企画及び運営管理に関すること。

(5) 国民健康保険種市病院事業会計予算及び決算に関すること。

(6) 企業債、一時借入金及び剰余金の処分に関すること。

(7) 物品の購入及び修繕に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 当直割当て及び院内取締りに関すること。

(10) 病院の庶務に関すること。

(11) 収入及び支出の手続に関すること。

(12) 物品の出納及び保管に関すること。

(13) 不用品の売払いに関すること。

(14) 使用料及び一部負担金に関すること。

(15) 院内他科及び他係の所管に属しないこと。

15 事務局医事係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療録、診断書その他の医療関係法規に規定する各種記録の整理及び保存に関すること。

(2) 診療報酬請求明細書の作成に関すること。

(3) 稼働点数の計算に関すること。

(4) 患者の受付及び入退院に関すること。

(5) コンピュータ管理に関すること。

(6) 病歴に関すること。

(7) 医療関係法規に基づく諸手続に関すること。

(8) 診療統計に関すること。

(平29規則7・平30規則14・令3規則22・一部改正)

(院長、名誉院長、副院長及び事務長)

第38条 病院に院長を置く。

2 病院に副院長、病院の事務局に事務長を置く。

3 病院に名誉院長を置くことができる。

4 院長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、院務を掌理する。

5 副院長又は事務長は、院長を補佐し、かつ、院長に事故があるときは、内科及び外科に属する事務については副院長、その他の事務については事務長がその職務を代理する。

6 名誉院長は、院長の求めに応じ、病院事業について助言を行う。

(平25規則16・全改)

(科長、科医長、看護師長、副看護師長、技師長、事務長補佐及び副主幹)

第39条 内科及び外科に科長及び科医長、薬剤科、放射線科、検査科、リハビリテーション科、臨床工学科及び給食科に科長、看護科に看護師長及び副看護師長を置き、特に必要がある場合においては放射線科、検査科、リハビリテーション科及び臨床工学科に技師長を置く。

2 科長、科医長及び看護師長は、上司の命を受け部下職員を指揮監督し、科の事務を処理する。

3 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 事務局に事務長補佐及び副主幹を置く。

5 事務長補佐は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

(平26規則7・令2規則9・令3規則22・一部改正)

(係長、主査、主任、主任看護師、主任准看護師及び主任管理栄養士)

第40条 地域医療連携室及び事務局の係に係長を置き、特に必要がある場合においては主査及び主任を置く。

2 看護科に特に必要がある場合においては、主任看護師及び主任准看護師を置く。

3 給食科に特に必要がある場合においては、主任管理栄養士を置く。

4 係長は、事務長の命を受け部下職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事務を処理する。

6 主任は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

7 主任看護師、主任准看護師及び主任管理栄養士は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(平30規則14・一部改正)

第3款 国民健康保険診療所

(国民健康保険診療所)

第41条 国民健康保険診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町国民健康保険大野診療所

洋野町大野第8地割83番地4

(分掌事務)

第42条 国民健康保険診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理、文書の収受、発送、整理保存に関すること。

(2) 診療施設特別会計予算に関すること。

(3) 関係条例、規則等の制定、改廃及び診療所庶務に関すること。

(4) 職員の休暇届等の処理に関すること。

(5) 診療及び処置に関すること。

(6) 臨床検査及び放射線に関すること。

(7) 患者の受付及び入退所に関すること。

(8) 調剤、療養指導その他診療業務に関すること。

(9) 診療録、診断書その他記録の整理保存に関すること。

(10) 診療報酬請求明細書作成に関すること。

(11) 使用料、手数料及び一部負担金等の請求並びに出納に関すること。

(12) 当直及び所内取締りに関すること。

(13) 専属公用車、機械器具の使用及び管理保全に関すること。

(14) 薬品等の出納管理に関すること。

(15) 理学療法に関すること。

(16) その他医務、薬事及び診療所業務に関すること。

(所長、事務長、係長及び主任看護師)

第42条の2 国民健康保険診療所に所長及び事務長を置き、特に必要ある場合においては、係長及び主任看護師を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 事務長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所内の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、所内の事務を処理する。

5 主任看護師は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(平20規則8・追加、平26規則7・平30規則14・一部改正)

(国民健康保険歯科診療所)

第43条 国民健康保険歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町国民健康保険大野歯科診療所

洋野町大野第8地割83番地4

(分掌事務)

第44条 国民健康保険歯科診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理、文書の収受、発送、整理保存に関すること。

(2) 診療施設特別会計予算に関すること。

(3) 関係条例、規則等の制定、改廃及び所内庶務に関すること。

(4) 職員の休暇届等の処理に関すること。

(5) 歯科診療及び処置に関すること。

(6) 薬剤等の投与及び療養指導に関すること。

(7) 専属機械器具の管理保全及び物品の出納管理に関すること。

(8) 当直及び所内取締りに関すること。

(9) 使用料、手数料及び一部負担金等の請求並びに出納に関すること。

(10) 診療録、処方せんその他記録の整理保存に関すること。

(11) 診療報酬請求明細書に関すること。

(12) その他医務、薬事及び診療所業務に関すること。

(所長、事務長、係長、主任歯科衛生士及び主任歯科技工士)

第44条の2 国民健康保険歯科診療所に所長及び事務長を置き、特に必要ある場合においては、係長、主任歯科衛生士及び主任歯科技工士を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 事務長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所内の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

5 主任歯科衛生士及び主任歯科技工士は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(平20規則8・追加、平30規則14・一部改正)

第4款 町立保育所

(名称及び位置)

第45条 町立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

帯島保育所

洋野町帯島第11地割1番地4

(平25規則10・平26規則7・令2規則9・令3規則6・令4規則27・令6規則6・一部改正)

(分掌事務)

第46条 保育所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童の保育に関すること。

(2) 給食に関すること。

(3) 児童の家庭指導に関すること。

(4) 保育所の運営に関すること。

(5) 保育施設の維持管理、取締りに関すること。

(6) 公印の管理、文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(7) 職員の休暇届等の処理に関すること。

(8) その他保育所の業務に関すること。

(平28規則1・令3規則6・一部改正)

(所長、上席主任保育士、主任保育士及び主任栄養士)

第46条の2 保育所に所長を置き、特に必要ある場合においては上席主任保育士、主任保育士及び主任栄養士を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 上席主任保育士は、上司の命を受け、業務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

4 主任保育士及び主任栄養士は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(平28規則1・一部改正、令2規則9・旧第47条繰上、令3規則6・一部改正)

第4款の2 町立こども園

(令2規則9・追加)

(名称及び位置)

第47条 町立こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八木こども園

洋野町種市第3地割2番地5

大野こども園

洋野町大野第8地割36番地3

(令2規則9・追加、令3規則6・一部改正)

(分掌事務)

第47条の2 こども園の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童の教育・保育に関すること。

(2) 給食に関すること。

(3) 児童の家庭指導に関すること。

(4) こども園の運営に関すること。

(5) 特定教育・保育施設の維持管理、取締りに関すること。

(6) 公印の管理、文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(7) 職員の休暇届等の処理に関すること。

(8) その他こども園の業務に関すること。

(令2規則9・追加)

(園長、上席主任保育教諭、主任保育教諭及び主任栄養士)

第47条の3 こども園に園長を置き、特に必要がある場合においては上席主任保育教諭、主任保育教諭及び主任栄養士を置く。

2 園長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、園務を掌理する。

3 上席主任保育教諭は、上司の命を受け、業務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

4 主任保育教諭及び主任栄養士は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(令2規則9・追加)

第5款 町立児童館

(名称及び位置)

第48条 町立児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひらない児童館

洋野町種市第37地割21番地8

大野児童館

洋野町大野第8地割47番地1

明戸児童館

洋野町大野第32地割21番地12

向田児童館

洋野町上舘第56地割22番地9

林郷児童館

洋野町大野第49地割35番地8

帯島児童館

洋野町帯島第5地割15番地

(平25規則10・平26規則7・一部改正)

(分掌事務)

第49条 児童館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域児童の健全育成指導に関すること。

(2) 児童施設の維持管理、取締りに関すること。

(3) 公印の管理、文書の収受、発送、整理保存その他児童館の庶務に関すること。

(4) 職員の休暇届等の処理に関すること。

(5) その他児童館の業務に関すること。

(平28規則1・一部改正)

(館長及び主任児童厚生員)

第50条 児童館に館長を置き、特に必要がある場合においては主任児童厚生員を置く。

2 館長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、館務を掌理する。

3 主任児童厚生員は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

第6款 削除

(平28規則1)

第51条から第53条まで 削除

(平28規則1)

第7款 削除

(平20規則8)

第54条から第57条まで 削除

(平20規則8)

第8款 地域包括支援センター

(平21規則6・全改)

(名称及び位置)

第58条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町種市地域包括支援センター

洋野町種市第22地割1番地1

洋野町大野地域包括支援センター

洋野町大野第8地割83番地2

(平21規則6・全改、平28規則1・平30規則14・一部改正)

(地域包括支援センターの係及びその分掌事務)

第59条 地域包括支援センターに包括支援係を置く。

2 包括支援係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(2) 包括的支援事業に関すること。

(3) 任意事業に関すること。

(4) 指定介護予防支援事業所に関すること。

(5) 指定特定相談支援事業所に関すること。

(6) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。

(7) 高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進に関すること。

(8) ひきこもり対策推進に関すること。

(9) 地域包括支援センターの管理運営に関すること。

(10) 地域包括支援センター事業の庶務に関すること。

(11) 公印の管理、文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(平21規則6・全改、平22規則3・平28規則1・平30規則14・令2規則9・令3規則6・一部改正)

(所長、所長補佐、副主幹、係長、主任、主任保健師、主任社会福祉士、主任介護支援専門員及び主任介護福祉士)

第60条 地域包括支援センターに所長を置き、特に必要がある場合においては、所長補佐、副主幹、係長、主任、主任保健師、主任社会福祉士、主任介護支援専門員及び主任介護福祉士を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け事務を整理し、所長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

6 主任、主任保健師、主任社会福祉士、主任介護支援専門員及び主任介護福祉士は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(平21規則6・全改、平22規則19・平30規則14・一部改正)

(事務の代理)

第61条 所長及び所長補佐に事故あるときは、所長があらかじめ指定する職員がその事務を代理する。

(平21規則6・全改)

第9款 保健センター

(名称及び位置)

第62条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町種市保健センター

洋野町種市第22地割1番地1

洋野町大野保健センター

洋野町大野第8地割85番地1

(保健センターの分掌事務)

第63条 保健センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健センターの維持管理及び運営に関すること。

(2) 保健センター事業の庶務に関すること。

(3) 健康増進一般に関すること。

(4) 大野地区患者輸送車に関すること。

(平29規則7・全改)

(所長、主幹、所長補佐、副主幹、係長、主任、主任保健師及び主任栄養士)

第64条 保健センターに所長を置き、特に必要ある場合においては、主幹、所長補佐、副主幹、係長、主任、主任保健師及び主任栄養士を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 主幹は、上司の命を受け、重要な事務又は技術をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け事務を整理し、所長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

7 主任、主任保健師及び主任栄養士は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(平21規則6・平22規則19・一部改正)

(事務の代理)

第65条 所長及び所長補佐に事故があるときは、所長があらかじめ指定する職員がその事務を代理する。

第9款の2 こども家庭センター

(令6規則6・追加)

(名称及び位置)

第66条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町こども家庭センター

洋野町種市第22地割1番地1

(令6規則6・追加)

(こども家庭センターの分掌事務)

第67条 こども家庭センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) こども・妊産婦等へのサポートプランの作成業務に関すること。

(2) 支援体制の地域資源の開拓に関すること。

(3) その他必要と認める業務に関すること。

(令6規則6・追加)

(所長、所長補佐、副主幹、係長、主任、主任保健師及び主任統括支援員)

第68条 こども家庭センターに所長を置き、特に必要ある場合においては、所長補佐、副主幹、係長、主任、主任保健師及び主任統括支援員を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け事務を整理し、所長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

6 主任、主任保健師及び主任統括支援員は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(令6規則6・追加)

(事務の代理)

第69条 所長及び所長補佐に事故があるときは、所長があらかじめ指定する職員がその事務を代理する。

(令6規則6・追加)

第9款の3 子育て世代包括支援センター

(令6規則6・追加)

(名称及び位置)

第70条 子育て世代包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町子育て世代包括支援センター

洋野町種市第22地割1番地1

(令6規則6・追加)

(子育て世代包括支援センターの分掌事務)

第71条 子育て世代包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支援に必要な情報の継続的把握に関すること。

(2) 必要なサービスに繋ぐ支援業務に関すること。

(3) 支援プランの作成及び保健指導に関すること。

(4) 関係機関とのネットワークづくりに関すること。

(令6規則6・追加)

(所長、所長補佐、副主幹、係長、主任及び主任保健師)

第72条 子育て世代包括支援センターに所長を置き、特に必要ある場合においては、所長補佐、副主幹、係長、主任及び主任保健師を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け事務を整理し、所長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

6 主任及び主任保健師は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(令6規則6・追加)

(事務の代理)

第73条 所長及び所長補佐に事故があるときは、所長があらかじめ指定する職員がその事務を代理する。

(令6規則6・追加)

第9款の4 子ども家庭総合支援拠点

(令6規則6・追加)

(名称及び位置)

第74条 子ども家庭総合支援拠点の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町子ども家庭総合支援拠点

洋野町種市第23地割27番地

(令6規則6・追加)

(子ども家庭総合支援拠点の分掌事務)

第75条 子ども家庭総合支援拠点の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童入所等措置に関すること。

(2) 里親に関すること。

(3) 要保護児童対策に関すること。

(4) 児童家庭相談に関すること。

(令6規則6・追加)

(所長、所長補佐、副主幹、係長、主任及び主任保健師)

第76条 子ども家庭総合支援拠点に所長を置き、特に必要ある場合においては、所長補佐、副主幹、係長、主任及び主任保健師を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け事務を整理し、所長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、事務をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

6 主任及び主任保健師は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(令6規則6・追加)

(事務の代理)

第77条 所長及び所長補佐に事故があるときは、所長があらかじめ指定する職員がその事務を代理する。

(令6規則6・追加)

第10款 産業デザインセンター

(名称及び位置)

第78条 産業デザインセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町大野産業デザインセンター

洋野町大野第58地割12番地30

(令6規則6・旧第66条繰下)

(産業デザインセンターの分掌事務等)

第79条 産業デザインセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 工芸による地域振興の研究、開発、普及に関すること。

(2) 工芸振興のための人材育成に関すること。

(3) 地域資源活用による地場産品の研究、開発、流通開拓に関すること。

(4) 地域活性化施設等の管理運営に関すること。

(5) ふるさと公社の育成指導に関すること。

(6) 道の駅に関すること。

2 産業デザインセンターの管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地域資源活用工房施設

洋野町大野第58地割12番地33

公衆トイレ

洋野町大野第58地割12番地33

園芸工房

洋野町大野第58地割12番地33

動物ふれあい館

洋野町大野第58地割12番地35

ふれあい広場遊歩道

洋野町大野第56地割78番地30

洋野町大野農産物直売所

洋野町大野第58地割12番地33

洋野町大野若者センター

洋野町大野第58地割12番地32

洋野町大野木工芸の里ふれあいセンター

洋野町大野第58地割12番地33

おおの健康の湯

洋野町大野第56地割78番地30

洋野町大野休養施設

洋野町大野第58地割12番地30

洋野町大野文化教育交流促進施設

洋野町大野第66地割8番地3

大野パークゴルフ場

洋野町大野第66地割8番地3

洋野町大野ふるさと物産館

洋野町大野第8地割83番地7

洋野町森のカブト虫館

洋野町大野第58地割12番地35

ひろのまきば天文台

洋野町大野第66地割8番地142

(平28規則1・一部改正、令6規則6・第67条繰下・一部改正)

(所長、所長補佐及び主任)

第80条 産業デザインセンターに所長を置き、特に必要がある場合においては、所長補佐及び主任を置く。

2 所長は、上司の命を受け部下の職員を指揮監督し、所務を掌理する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、上司の命を受け事務を整理し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 主任は、上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする業務をつかさどる。

(平25規則16・一部改正、令6規則6・旧第68条繰下)

第3章 附属機関

(附属機関)

第81条 附属機関は、別表に掲げるとおりとする。

(令6規則6・旧第69条繰下)

第4章 補則

(分掌命令)

第82条 課長、病院長、事務長、園長、館長、所長、課に置く室の室長は、部下職員の事務分掌を定め、これを事務分掌命令簿(別記様式)に記載し、受命者から認印を徴さなければならない。

2 前項の事務分掌を定めたときは、事務分掌命令簿の写しを総務課長を通じ町長に提出しなければならない。事務分掌に異動があったときも同様とする。

(令4規則1・一部改正、令6規則6・旧第70条繰下)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第175号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月5日規則第1号)

この規則は、平成24年1月5日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年1月21日規則第1号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年12月6日規則第27号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第1条第2項の規定については、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第81条関係)

(平19規則6・平20規則8・平20規則29・平28規則1・令6規則6・一部改正)

法律又はこれに基づく政令によるもの

名称

所掌事務

洋野町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

洋野町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による防災計画の作成及び実施の推進並びに水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項に規定する水防計画の調査審議その他防災に関すること。

洋野町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。

洋野町交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定による交通安全計画の作成及びその実施の推進のほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関しての審議及びその施策の実施の推進に関すること。

洋野町固定資産評価審査委員会

地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第1項の規定による固定資産税課税台帳に登録された事項に関する不服の審査決定に関すること。

洋野町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議に関すること。

洋野町地域公共交通会議

道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の規定による地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議に関すること。

条例によるもの

名称

所掌事務

洋野町総合計画審議会

町長の諮問に応じ、総合開発計画及び農村地域工業導入実施計画等について必要な調査及び審議を行うこと。

洋野町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額及びその他非常勤の職員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議すること。

洋野町農林業基本対策審議会

町長の諮問に応じ、農業構造改善、成長農産物、酪農及び畜産振興その他農林振興に関し、計画、実施について調査審議すること。

洋野町水道事業審議会

町長の諮問に応じ、水道事業の円滑な運営を図るため必要な事項を審議すること。

洋野町下水道事業審議会

町長の諮問に応じ、下水道事業の円滑な運営を図るため必要な事項を審議すること。

洋野町青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議し、並びにこの施策の適切な実施を期するため必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

洋野町児童館運営委員会

町長の諮問に応じ、児童館の運営に関する事項を審議すること。

洋野町営住宅入居者選考委員会

町長の諮問に応じ、町営住宅入居者申込者の実態を調査し、入居の適否を審議すること。

洋野町消防委員会

町長の諮問に応じ、消防行政の円滑な推進に必要な事項を調査、審議すること。

洋野町町営バス運営協議会

町長の諮問に応じ、町営バス事業の円滑な運営に必要な事項を調査、審議すること。

地方卸売市場洋野町営八木魚市場運営委員会

町長の諮問に応じ、町営魚市場事業の円滑な運営に必要な事項を調査、審議すること。

(令6規則6・一部改正)

画像

洋野町行政組織規則

平成18年1月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第175号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年6月1日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年9月19日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年3月10日 規則第3号
平成22年5月1日 規則第19号
平成22年12月15日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年1月5日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年7月9日 規則第17号
平成25年3月15日 規則第10号
平成25年3月25日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第14号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第9号
令和3年3月17日 規則第6号
令和3年6月8日 規則第22号
令和4年1月21日 規則第1号
令和4年12月6日 規則第27号
令和6年3月29日 規則第6号