○洋野町行政手続条例等施行規則

平成18年1月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町行政手続条例(平成18年洋野町条例第10号)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号。以下「行政手続条例等」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政手続条例等の手続等)

第2条 行政手続条例等の手続等については、洋野町行政手続法施行細則(平成18年洋野町規則第5号)の例による。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町行政手続条例等施行規則

平成18年1月1日 規則第6号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第6号