○洋野町長の職務代理者の順序に関する規則

平成18年1月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による、町長の職務を行う職員の席次について、定めるものとする。

(平19規則8・一部改正)

(順序)

第2条 前条の職員は、課長の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の級(洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する、給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者

(3) 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者

(平19規則8・一部改正)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

洋野町長の職務代理者の順序に関する規則

平成18年1月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第8号