○洋野町長の職務代理者の順序に関する規則
平成18年1月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による、町長の職務を行う職員の席次について、定めるものとする。
(平19規則8・一部改正)
(順序)
第2条 前条の職員は、課長の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の級(洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する、給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者
(3) 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
(平19規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。