○洋野町史編さん委員規則

平成18年1月1日

規則第11号

(設置)

第1条 洋野町史を編さんするため、町史編さん委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、町史編さんに関する次の事項について、調査研究を行い、町史の編さんに当たる。

(1) 町史刊行計画に関すること。

(2) 編集方針に関すること。

(3) 資料調査計画に関すること。

(4) 執筆割当て計画に関すること。

(5) 業務の進行管理計画に関すること。

(6) その他町史編さんに関すること。

(委員)

第3条 委員の数は10人以内とし、町史に関する知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第5条 委員は、第2条の職務を行うため、必要に応じて委員の会議(以下「会議」という。)を開く。

2 会議は、町長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員長及び副委員長)

第6条 会議に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(小委員会)

第7条 委員は、その職務を行うため必要に応じて、常時又は臨時に小委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員の庶務は、洋野町教育委員会において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町史編さん委員規則

平成18年1月1日 規則第11号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第11号