○洋野町史編さん委員規則
平成18年1月1日
規則第11号
(設置)
第1条 洋野町史を編さんするため、町史編さん委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、町史編さんに関する次の事項について、調査研究を行い、町史の編さんに当たる。
(1) 町史刊行計画に関すること。
(2) 編集方針に関すること。
(3) 資料調査計画に関すること。
(4) 執筆割当て計画に関すること。
(5) 業務の進行管理計画に関すること。
(6) その他町史編さんに関すること。
(委員)
第3条 委員の数は10人以内とし、町史に関する知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会議)
第5条 委員は、第2条の職務を行うため、必要に応じて委員の会議(以下「会議」という。)を開く。
2 会議は、町長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員長及び副委員長)
第6条 会議に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(小委員会)
第7条 委員は、その職務を行うため必要に応じて、常時又は臨時に小委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員の庶務は、洋野町教育委員会において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。