○洋野町専門委員に関する規則
平成18年1月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町史編さん事業の推進のため、専門委員の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則5・一部改正)
(委嘱)
第2条 洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の歴史について、知識を有する者を専門委員として委嘱する。
2 専門委員の委嘱期間は、3年とし、再任を妨げない。
(令3規則5・一部改正)
(職務)
第3条 専門委員は、町の嘱託を受け町史(誌)の編さんに必要な調査を行い、資料を収集し、整理するものとする。
(謝礼及び費用弁償)
第4条 専門委員に対し、別に定めるところにより、嘱託謝礼及び費用弁償を支給する。
(令3規則5・一部改正)
(身分証明書)
第5条 専門委員は、その身分を明確にして、職務を適正に行うため、別に定める身分証明書を保持し、携帯するものとする。
(報告)
第6条 専門委員は、職務の進行状況を随時教育委員会に報告しなければならない。
(令3規則5・一部改正)
(庶務)
第7条 専門委員の庶務は、教育委員会において処理する。
(令3規則5・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。