○洋野町自動車運行管理規程

平成18年1月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公用車の運行管理その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 運転者 自動車運転手である職員及び自動車運転手以外の職員並びに町長が認めるもので公用車の運転に従事するものをいう。

(根本基準)

第3条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。

(運行管理者)

第4条 運行管理者は、総務課長を充てるものとする。ただし、これとは別に公用車を管理する課等にあっては、運行管理者にそれぞれの課長等を充てるものとする。

2 運行管理者は、運転者に対し道路交通法等を遵守するよう指示する等運行の安全確保のために必要な措置を取らなければならない。

3 運行管理者は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運行に適さないと認められる場合は承認を取り消す等の措置を取らなければならない。

4 運行管理者は、運転者の酒気帯びの有無について、運転前及び運転後に当該運転者の状態を目視等で確認するとともに、アルコール検知器による検査を行い、第16条に規定する車両日誌に検査した時間及び検査結果を記録しておかなければならない。

(令4訓令3・一部改正)

(管理主任)

第5条 運行管理者は、管理主任を職員のうちから指名する。

2 管理主任は、運行管理者の命を受けて公用車の管理に関する事務を処理するとともに、安全運転管理者の指示を受け、公用車取扱責任者に対して運行管理に必要な指導を行わなければならない。

(公用車取扱責任者)

第6条 運行管理者は、公用車取扱責任者を職員のうちから指名する。

2 公用車取扱責任者は、運行管理者の命を受けて公用車の運行管理及び整備保管に関する事務を処理するとともに、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(かぎの保管)

第7条 公用車のかぎは、公用車取扱責任者が保管するものとする。

(安全運転管理者等)

第8条 町長は、道路交通法第74条の2第1項及びに第4項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を、また、道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者を職員のうちから選任しなければならない。

2 安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者は、法令の規定によりその権限に属された事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき運行管理者に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。

(公用車以外の自動車等の公務上使用の禁止)

第9条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他の特別の事情があるときは、この限りでない。

(点検及び整備)

第10条 運行管理者は、公用車(原動機付自転車を除く。)について1日1回その運行開始前に、管理主任又は公用車取扱責任者に道路運送車両法第47条の規定による点検をさせなければならない。

2 運行管理者は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定による必要な整備をしなければならない。

(使用の制限)

第11条 運行管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公用車の使用を制限し又は使用中であってもその承認を取り消すことができる。

(1) 承認を受けた目的以外に使用するとき。

(2) 法令及び指示事項を遵守しないとき。

(3) 緊急事態が発生したとき。

(4) その他運行管理者において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(令4訓令3・全改)

(使用方法)

第12条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、内部情報システムにより、あらかじめ運行管理者の承認を得なければならない。また、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 運行管理者は、公用車の使用承認に当たっては、運転技能又は経験の程度、運行、用務と職務との関連その他の事情を勘案して承認するものとし、適当でないと認められる場合には、これを承認してはならない。

(平19訓令13・令4訓令3・一部改正)

(運転者の義務)

第13条 運転者は、常に健康の保持に留意し摂生を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、運行管理者の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

(交通事故等の措置)

第14条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により交通事故が発生したときは、道路交通法等に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに所属長に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに口頭で町長に報告し、その後、その事実を調査し、公用車事故報告書(様式第1号)により、運行管理者及び町長に報告しなければならない。

(令4訓令3・一部改正)

(運行後の措置)

第15条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、直ちにその旨を運行管理者に報告をするとともに、当該公用車は清掃及び保管上必要な点検をした後公用車取扱責任者に、当該公用車のかぎを引き継がなければならない。

(記録)

第16条 運行管理者は、公用車1台ごとに車両日誌(様式第2号)を備え付けて運行管理の状況を記録しておかなければならない。ただし、特殊車両等この様式により難いときは、別の様式でも可とする。

(令4訓令3・一部改正)

(研修)

第17条 安全運転管理者は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、公用車取扱責任者、整備管理者及び運転者に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。

(損害賠償)

第18条 公用車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の保障を基準として適正な賠償をするものとする。

2 前項の賠償事務の取扱いについては、別に定める。

(求償)

第19条 前条第1項の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が運行管理者その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

2 前項の求償事務の取扱いについては、別に定める。

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、公用車の運行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月11日訓令第13号)

この訓令は、平成19年6月11日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令3・全改・旧様式第2号繰上)

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(令4訓令3・全改・旧様式第3号繰上)

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洋野町自動車運行管理規程

平成18年1月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)