○洋野町不当要求行為等対策要綱
平成18年1月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して、町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 洋野町職員定数条例(平成18年洋野町条例第22号)第1条に規定する者
(2) 町長、種市庁舎に置く副町長、大野庁舎に置く副町長、教育長及び臨時的に任用されている者
(3) 洋野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年洋野町条例第24号)第3条の規定により休職中の者
(平19訓令4・一部改正)
(不当要求行為等)
第3条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用いて、不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により、職員に嫌悪の情を抱かせ、不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく、面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(対策委員会)
第4条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講ずるために、洋野町不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長及び委員で組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員は、教育長及び課長等をもって充てる。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する職員及び関係機関を招集することができる。
6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
(平19訓令4・令5訓令10・一部改正)
(所掌事項)
第5条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する町長への報告
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
(不当な要求に対する職員の責務)
第6条 職員は、一切の不当要求行為等に応じてはならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 課長等は、それぞれの職場において、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により、対策委員会に報告しなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第8条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平19訓令4・一部改正)