○九戸郡種市町及び同郡大野村の廃置分合に伴う地域審議会の設置等に関する協議書
平成17年3月25日
種市町告示第12号
平成17年3月25日
大野村告示第15号
平成18年1月1日から九戸郡種市町及び同郡大野村を廃し、その区域をもって同郡洋野町を設置することに伴い、九戸郡種市町及び同郡大野村の区域ごとに、それぞれ種市地域審議会及び大野地域審議会を設置することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第5条の4第1項及び同条第2項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
(趣旨)
第1条 法第5条の4第1項の規定に基づき地域審議会(以下「審議会」という。)を置くこととし、同条第2項の規定により、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置区域)
第2条 審議会の名称及び設置区域は、次のとおりとする。
名称 | 設置区域 |
種市地域審議会 | 種市町の区域であった区域 |
大野地域審議会 | 大野村の区域であった区域 |
(設置期間)
第3条 審議会の設置期間は、平成18年1月1日から平成28年3月31日までとする。
(所掌)
第4条 審議会は、当該設置区域に係る次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて審議を行うものとする。
(1) 法第5条の規定に基づく新町建設計画(以下「建設計画」という。)の変更に関する事項
(2) 建設計画の執行状況に関する事項
(3) 新町の基本構想の策定及び変更に関する事項
(4) 地域振興のための予算に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 審議会は、当該設置区域に係る必要と認める事項につき、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 審議会はそれぞれ委員10人以内をもって組織し、委員は、当該設置区域内に住所を有する者で次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 公共的団体の役職員である者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募により選任された者
2 町長は、委員の任命に当たっては、審議会の委員の構成が、当該設置区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
(任期及び失職)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
3 委員は、その属する審議会の設置区域内に住所を有しなくなった場合には、その職を失う。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長を置き、当該審議会の委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、その属する審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、町長が招集する。
2 町長は、会長又は委員の4分の1以上の者からその属する審議会の招集の請求があったときは、当該審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、各分庁舎において処理する。
(補則)
第10条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
第6条第1項の規定にかかわらず、審議会の設置後初めて任命される委員の任期は、任命の日から平成20年3月31日までとする。
平成17年3月25日
種市町長 玉澤 修
大野村長 佐々木 祥吉