○洋野町公文例式規程
平成18年1月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 公告
(5) 訓令
(6) 達
(7) 指令
(8) 通達及び一般文書
(9) 不服申立てに係る裁決書等
(10) 契約書
(11) 議案
(条例の起案の要領)
第2条 条例の起案は、次に掲げる要領によって行わなければならない。
(1) 条例は、普通、題名、本則及び附則の部分で構成し、本則の条文の数が多い場合は、適宜、章、節等に区分し、必要に応じて別表又は様式を置くこと。
(2) 題名は、その条例の内容を簡潔かつ適確に表現するとともに、他の題名とまちがいやすいものは避けること。
(3) 各条文の左上肩には、その内容を要約した見出しをつけること。ただし、附則が多くの項から成り立っている場合で、見出しをつけた方が理解と検索に便利なときは、その項にも見出しをつけること。これらの場合に、連続する2以上の条又は項が同じ範囲の事項を規定するときは、最初の条又は項にだけつけること。
(4) 法規を引用する場合は、引用法規の題名の次に公布年及び法規番号を括弧書きすること。ただし、同一法規を2回以上引用する場合は、第2回目以後は、題名のみをもって足りること。
(5) 別表又は様式を置く場合は、当該別表又は様式とこれについて定める本則中の規定との関係を明らかにするために、「別表(様式)(第何条、第何条関係)」と別表又は様式の次に当該別表又は様式について定める本則中の規定を括弧書きすること。
(条例の形式)
第3条 新しく制定する場合の条例の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本則を条、項及び号で構成する一般的な場合
注
1 例文中の「×」印は、空字の字数を示す。以下同じ。
2 公布文は、当分の間、別紙とする。以下同じ。
3 公布文が2行以上にわたるときは、2行目以後の初字は、第1字目とすること。
4 題名が2行以上にわたるときは、各行とも終字を切り上げないで次の行に移り、各行の初字は、第1行目と同様に第4字目とすること。
5 本則の規定は、一般的には、次の点に留意して配置すること。
(1) 本則は、総則規定、基本的規定(実体規定、雑則規定)及び罰則規定のグループに分け、この順序で配置すること。この場合に、ある規定をどのグループに入れるべきかは、実体規定を中心に考えて、その事項が実体規定の前提をなす一般的事項であるか、又は実体規定に伴う手続的又は補定的事項であるかによって、総則規定に入れ、又は雑則規定に入れること。
(2) (1)のようなグループに分類された各規定の順序については、更に重要な事項から軽易な事項へ、又は時間的に先行する規定から、後続する規定へと配置すること。
6 附則の規定は、原則として条を設けず項で構成するものとし、次に掲げる事項を順序に規定すること。
(1) 当該条例の施行期日に関する規定
(2) 既存の条例の廃止に関する規定
(3) 当該条例の施行に伴う経過規定
(4) 既存の他の条例の改正に関する規定
(5) 当該条例の有効期限に関する規定
(6) その他の規定
(2) 本則に条を置かない場合
(3) 章、節等に区分する場合
注
1 条文の多い法規は、できるだけ章、節等に区分し、区分したときは、必ず目次をつけること。
2 目次の括弧書きの中の条文が3条以上にわたるときは「―」でつなぎ、2条のときは「・」でつなぐこと。
2 条例の本則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 目的規定
(2) 趣旨規定
(3) 定義規定
注
1 定義規定としては、例1を原則とし、一の条例中に多くの定義を設ける必要がある場合には、例2又は例3の方法によること。
2 例1から例3までは、条例の総則中に設けられる定義規定の形式の例であり、例4は条例の中の随所で設ける場合の形式の例である。
(4) 略称規定
(5) 罰則規定
注 罰則規定の順序は、法定刑の同じ犯罪ごとにまとめて一の条項に規定した上に、これを法定刑の重いものから順に配列し、同じ条項の中で2以上の実体規定を引用する場合には、条名の若いものから順に引用すること。罰則中に両罰規定が設けられる場合には、その両罰規定に関係のある罰則規定のすぐ後にこれを置くこと。
3 条例を改正する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 一般的な改正の場合
(2) 条例の全部を改正する場合
(3) 2以上の条例を一括して改正する場合
注
1 この場合において、関係条例の配置の順序は、原則として条例の制定年月日の順序によること。
2 改正する条例が2つの場合は、原則として改正条例の題名を「何々条例及び何々条例の一部を改正する条例」とすること。
4 条例を改正する場合の規定の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 改正の場合
ア 題名を改正する場合
イ 目次を改正する場合
注 全部改正の場合は例1、一部改正の場合は例2によること。
ウ 見出しを改正する場合
注 全部改正の場合は例1、一部改正の場合は例2、見出しと条文中にともにある字句の改正の場合は例3、数箇条に共通する見出しの改正の場合は例4によること。
エ 条を改正する場合
注 連続する3以上の条文を改正する場合には、「第何条から第何条までを次のように改める。」として、続いて改められる条文を掲げること。
オ 項を改正する場合
注
1 例1は第1項を改正する場合、例2は第1項以外の項を改正する場合の例であること。
2 その他の改正の形式は、条を改正する場合と同様であること。
カ 号を改正する場合
注 各号中の一部の号を改正する場合は例1、各号の全部を改正する場合は例2によること。なお、各号中の一部の号の改正の形式は、条を改正する場合と同様である。
キ ただし書又は後段を改正する場合
ク 条、項又は号中の字句を改正する場合
注 連続する3以上の条文中で連続して同一字句を改正する場合は、例4によること。
ケ 章名だけ又は章名とその章に含まれている条文を改正する場合
コ 表又は様式を改正する場合
(2) 追加の場合
ア 目次を追加する場合
イ 章、節等を追加する場合
(ア) 章名、節名等を追加する場合
(イ) 章、節等に含まれている条文を含めて追加する場合
ウ 見出しを追加する場合
エ 条を追加する場合
(ア) 冒頭に条を追加する場合
注 例1又は例2のいずれによってもよいこと。
(イ) 本則の末尾に追加する場合
注 追加の条文が2以上の場合は、「次の何条を加える。」として、その次に追加される条文を書くこと。
(ウ) 既存の条と条との間に追加する場合
注
既存の条と条との間に新たに条を追加する場合には、加えようとする条に枝番号を付して行う場合と、加えようとする条より後にある条を加える条数だけ繰り下げて、そのあいた所に新しい条を入れる方法とがある。前の方法は、条の名称が他の条例、規則等に引用されていて、条の名称の変更によって、これらの条例、規則等の改正が必要となってくる場合において、これを避けたいときに採用すること。
なお、後の方法を採用する場合には、あらかじめ、追加される条文より後の条文について繰り下げを行う必要があり、もしこれらの条文について単に条文の繰り下げでなく、字句の改正等を要する場合は、字句の改正等と条文の繰り下げを同時に行う必要があること。したがって、このような場合は、条文の改正は後の方の条文から行われることとなる。
(エ) 既存の章、節等の最初に追加する場合
(オ) 既存の章、節等の最後に追加する場合
オ 項を追加する場合
(ア) 条の末尾に追加する場合
(イ) 既存の項と項との間に追加する場合
注 項は文章の段落であるから枝番号をつける方法は、採用しないこと。その他については、条の追加の場合と同様である。
(ウ) 第1項を追加する場合
カ 号を追加する場合
注
1 各号のない条又は項に各号を加える場合は、例3によること。
2 その他の追加の形式は、条又は項の追加の形式(オの(ウ)の第1項を追加する場合を除く。)と同様であること。
キ ただし書又は後段を追加する場合
ク 条、項又は号中に字句を追加する場合
注 追加部分を特定してから、「「○○」の次に「○○○」を加える。」とすること。その他のことについては、条、項又は号中の字句の改正の場合と同様である。
ケ 章、節のない条例に、新たに章、節の区分をつける場合
コ 表又は様式を追加する場合
注
別表のない条例に新たに別表を設ける場合は例1又は例2、最後の別表の次に新たに別表を加える場合は例3、別表と別表との間に新たに別表を加える場合は例4、別表中において字句又は項を追加する場合は例5又は例6によること。
なお、条中の表又は様式の追加の場合も同様の形式によること。
(3) 削除の場合
ア 題名中の字句を削除する場合
イ 目次中の字句を削除する場合
ウ 条を削除する場合
注 削除した条の形がいを残す場合は例1及び例2、残さない場合は例3及び例4によること。
エ 項を削除する場合
注 条中の末尾の項を削除する場合は例1、条中の中間の項を削除する場合は例2によること。項を削除する場合は、その形がいを残す方法はない。
オ 号を削除する場合
注 条の削除の場合と同様である。
カ ただし書又は後段を削除する場合
キ 条文中の字句を削除する場合
注 条、項又は号中の字句の改正の場合と同様に削除部分を特定して、「「○○」を削る。」とすること。その他のことについては、条、項又は号中の字句の改正の場合と同様であること。
ク 章名を削除する場合
ケ 章、節等に含まれている条文を含めて削除する場合
コ 表又は様式を削除する場合
注 条中の表及び様式についても同様であること。
5 条例を廃止する場合の形式は、次のとおりとする。
(1) 一般的な廃止の場合
(2) 2以上の条例を一括して廃止する場合
注
1 この場合において、関係条例の配置の順序は、原則として条例の制定年月日の順序によること。
2 廃止する条例が2つの場合は、原則として廃止条例の題名を「何々条例及び何々条例を廃止する条例」とすること。
6 条例の附則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 当該条例の施行期日に関する規定
ア 公布の日から即時施行するもの
イ 一定の猶予期間を設けて施行するもの
ウ 特定の事実の発生に係らせるもの
エ 条例中の各規定によって期日を異にして施行するもの
注 原則として例1から例4までによるが、場合によっては例5によってもよいこと。
(2) 既存の条例の廃止に関する規定
(3) 当該条例の施行に伴う経過規定
ア 旧条例と新条例の適用に関し経過措置を定めるもの
(ア) 新旧両条例の適用区分を定めるもの
(イ) 新条例の遡及適用を定めるもの
注 原則として例1によること。なお、これらの例は、一部改正条例の附則の例であるが、新制定の条例の附則の場合にもこれに準ずること。
(ウ) 旧条例の効力延長を定めたもの
イ 旧条例による行為の効力等に関する経過措置を定めるもの
(ア) 行政機関のした行為の効力等に関するもの
(イ) 一般の私人がした行為の効力等に関するもの
ウ 新条例施行前に存在した状態を新条例の規定にかかわらず暫定的に容認する旨定めたもの
エ 既存の他の条例の改正に関する規定
オ 当該条例の有効期限に関する規定
カ その他の規定
(規則の形式)
第4条 規則の形式は、条例の例によるものとする。
(告示の形式)
第5条 条文構成をとる場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 規程の形式をとる場合
ア 新しく制定する場合
注 附則の施行期日の規定は、「この告示は、公布の日から施行する。」としないこと。一部改正及び廃止の場合も同様である。
イ 一部を改正する場合
ウ 廃止する場合
(2) 要綱の形式をとる場合
ア 新しく制定する場合
注 告示の日から施行する場合は、施行期日の記載を必要としないが、告示の日後に施行する場合又は告示の日前にさかのぼって適用する場合は、その旨を記載すること。一部改正の場合も同様である。
イ 一部を改正する場合
ウ 廃止する場合
2 条文構成をとらない場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 新しく制定する場合
注 告示の内容をなす部分を別記しない場合は例1、告示の内容をなす部分を別記する場合は例2によること。
(2) 一部を改正する場合
注 改正されるもとの告示は、題名がないので、もとの告示の件名で表示すること。次号の例においても同様とする。
(3) 廃止する場合
3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式並びに要綱の形式をとる場合の起案の要領及び改正の規定の形式は、条例の例によるものとする。
(公告の形式)
第6条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。
(訓令の形式)
第7条 規程の形式をとる場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 新しく制定する場合
注 附則の施行期日に関する規定は、「この訓令は、公布の日から施行する。」としないこと。一部改正及び廃止の場合も同様である。
(2) 一部を改正する場合
(3) 廃止する場合
2 規程の形式をとらない場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。
3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式は、条例の例によるものとする。
(達の形式)
第8条 達の形式は、おおむね次のとおりとする。
注
令達先は、国に対するものにあっては、「国」と記載するほか、次の要領により記載すること。
(1) 地方公共団体その他の公共団体にあっては、その名称
(2) 公共団体以外の法人にあっては、その住所及び名称
(3) 法人格を有しない団体にあっては、その住所、名称及び代表者の氏名
(4) 個人にあっては、その住所及び氏名
(指令の形式)
第9条 指令の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 許可、認可等の場合
(2) 補助金、交付金等の交付の場合
(不服申立て等の教示の形式)
第10条 前2条の公文に付記する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定による教示の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
(3) 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
(4) 処分に対する不服申立てをすることができず、取消訴訟の提起のみが認められている場合
2 前項各号に掲げる例文のうち下線を付した部分については、次により必要な修正をするものとする。
(1) 「書面をもって」については、法律に口頭で審査請求ができる旨の規定がある場合は、削ること。
(2) 期間の記載については、法律に別の定めがある場合は、その期間を記載すること。
(平28訓令10・全改)
(通達及び一般文書の形式)
第11条 通達及び一般文書の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 通達の場合
(2) 一般文書の場合
注
1 あて名の敬称は、個人あて又は団体、企業等あてに個人名が入った場合は「様」を用いること。ただし、法令等で様式が定められており、それによらなければならないもの及び文書の内容、形式等から他の敬称を用いることが適切なものは除く。
2 標題の表現は、「何々について」を用い、その末尾に文書の性質を表わす言葉(通知、照会、回答等)を括弧書きすること。
3 「なお」、「おって」、「また」を使って文を続けるときは行を改め、「ただし」、「この場合」で文を続けるときは行を改めないこと。
4 「次のとおり」の下に「記」を書く場合は、中央に書くこと。
(3) 諮問書の場合
(令5訓令20・一部改正)
(不服申立てに係る裁決書等)
第12条 不服申立てに係る裁決書の形式は、おおむね次のとおりとする。
注 却下する場合は、審査請求(再審査請求)の要旨は、記載する必要がないこと。
2 前項の公文に付する行政事件訴訟法第46条第3項の規定による教示の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 処分に対する取消訴訟及び裁決に対する取消訴訟の提起の双方が認められている場合
(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
3 前項各号に掲げる例文のうち下線を付した部分については、次により必要な修正をするものとする。
(1) 「書面をもって」については、法律に口頭で審査請求ができる旨の規定がある場合は、削ること。
(2) 期間の記載については、法律に別の定めがある場合は、その期間を記載すること。
(3) 法律に再審査請求ができる旨の定めがない場合は、付記1を削り、付記2を付記とすること。
4 審査請求に係る弁明書の形式は、おおむね次のとおりとする。
(平28訓令10・全改)
(契約書の形式)
第13条 契約書の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 補助金交付契約の場合
注
1 実績報告書には、補助事業によって取得する不動産のある場合には当該不動産の登記事項証明書を添付させること。
2 契約の相手方が国、地方公共団体等であって、第7第3号の規定に明らかに該当しないと判断される場合は、同号の規定の記載を要しないこと。この場合において、第10の規定に暴力団及び暴力団員の定義を記載すること。
3 第12の加算金及び第13の延滞金の額の計算に係る割合は、原則として10.95パーセントとすること。
4 補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、第12中「当該補助金の額」とあるのは「当該補助金のうち国費分に相当する額を除いた額」とすること。
5 第14に記載する保存期間は、原則として5年間とすること。
6 必要に応じて見出しを付けること。
(2) 委託契約の場合
注
1 契約保証金を免除する場合は、第3中「何円」とあるのは、「免除」とすること。
2 第13の違約金並びに第14及び第21の遅延利息の額の計算に係る割合は、原則として契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する率とすること。
3 契約の相手方が国、地方公共団体等であって、第17第2号の規定に明らかに該当しないと判断される場合は、同号の規定の記載を要しないこと。この場合においては、第19の規定に暴力団及び暴力団員の定義を記載すること。
4 契約保証金を免除した場合は、第18第1項は、「第16又は第17の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の何に相当する額を甲に納付するものとする。」と記載すること。この場合において、損害賠償の額の計算に係る割合は、100分の5以上とすること。
5 第23に記載する保存期間は、原則として5年間とすること。
6 必要に応じて見出しを付けること。
(3) 不動産売買契約(買受け)の場合
注
1 第8の違約金の額の計算に係る割合は、原則として契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する率とすること。
2 この例式に掲げるもののほか、必要に応じて洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)第133条第2項に規定する事項についても定めること。
3 必要に応じて見出しを付けること。
(4) 不動産売買契約(売渡し)の場合
注
1 第3第2項の遅延利息の額の計算に係る割合は、原則として契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する率とすること。
2 契約の相手方が国、地方公共団体等であって、第6及び第9第1号から第5号までの規定に明らかに該当しないと判断される場合は、これらの規定の記載を要しないこと。
3 この例式に掲げるもののほか、必要に応じて洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)第133条第2項に規定する事項についても定めること。
4 必要に応じて見出しを付けること。
(5) 物品売買契約の場合
注
1 契約保証金を免除する場合は、第2第2号中「何円」とあるのは、「免除」とすること。
2 第7の遅延利息及び第8の違約金の額の計算に係る割合は、原則として契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する率とすること。
3 契約の相手方が国、地方公共団体等であって、第11第2号の規定に明らかに該当しないと判断される場合は、同号の規定の記載を要しないこと。この場合において、第13の規定に暴力団及び暴力団員の定義を記載すること。
4 契約保証金を免除した場合は、第12は、「第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の何に相当する額を甲に納付するものとする。」と記載すること。この場合において、損害賠償の額の計算に係る割合は、100分の5以上とすること。
5 この例式に掲げるもののほか、必要に応じて洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)第133条第2項に規定する事項についても定めること。
6 必要に応じて見出しを付けること。
(6) 不動産賃貸借契約(借受け)の場合
注
1 第3第3項の遅延利息の額の計算に係る割合は、原則として契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する率とすること。
2 契約の相手方が国、地方公共団体等であって、第7第1号から第5号までの規定に明らかに該当しないと判断される場合は、第7の規定の記載を要しないこと。
3 この例式に掲げるもののほか、必要に応じて洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)第133条第2項に規定する事項についても定めること。
4 必要に応じて見出しを付けること。
(7) 契約を変更する場合
(令5訓令20・全改)
(議案の形式)
第14条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例の場合
(2) 工事又は製造の請負契約の締結の場合
注 請負者の氏名は、法人の場合にあってはその名称を記載すること。
(3) 財産を貸し付ける場合
(4) 土地の信託の場合
(5) 財産の取得(処分)の場合
(6) 負担付きの寄附を受ける場合
(7) 権利を放棄する場合
(8) 訴えの提起の場合
(9) 議決の変更議決の場合
ア 一般の議案の場合
イ 工事(製造)の請負契約の変更議案の場合
注 この例式は、契約金額の変更の場合であり、他の項目の変更の場合は、この例式に準ずること。
(10) 専決処分の承認を求める場合
(11) 事務の委託又は受託をする場合
(12) 委員を任命(選任)する場合
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日訓令第12号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第20号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。