○洋野町統計調査員設置条例
平成18年1月1日
条例第15号
(設置)
第1条 町の各種統計的調査を行うため、統計調査員を置く。
(調査員)
第2条 調査員は、90人とし、別に任期を定めない。
(調査区)
第3条 調査区は、国で行う基幹統計の調査区の区域による。
(平21条例4・一部改正)
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○洋野町統計調査員設置条例
平成18年1月1日
条例第15号
(設置)
第1条 町の各種統計的調査を行うため、統計調査員を置く。
(調査員)
第2条 調査員は、90人とし、別に任期を定めない。
(調査区)
第3条 調査区は、国で行う基幹統計の調査区の区域による。
(平21条例4・一部改正)
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。