○洋野町広聴広報規則
平成18年1月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、広聴及び広報事務の有効かつ適正なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 広聴及び広報事務は、町の行政施策を正確かつ迅速に町民に周知して町民の正しい理解と協力を求めるとともに、町民からの意見、要請、希望等の世論を町行政に反映し、民主的な町政を確立することを本旨とする。
(実施項目)
第3条 広聴及び広報事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 広聴事務
ア 町民の町に対する苦情、意見、要請、希望等の処理に関すること。
イ 街頭又は集会による広聴に関すること。
ウ 町内を対象とする世論調査の実施に関すること。
エ その他広聴活動に関すること。
(2) 広報事務
ア 広報紙の発行及び印刷物の作成配布に関すること。
イ 視聴覚広報材料の製作に関すること。
ウ 放送の企画及び広報車の運行に関すること。
エ 報道機関との連絡に関すること。
オ 懸賞募集に関すること。
(広報紙)
第4条 広報紙の名称は「広報ひろの」(以下「広報」という。)とし、毎月発行する。ただし、必要ある場合は、臨時に発行することができる。
2 広報紙の発行責任者は、町長とする。
3 広報紙の編集は、企画課が当たり、基本方針に反しない限りにおいて、取材、整理及び編集をする。
(編集責任者及び編集委員)
第5条 広報紙を円滑に編集発行するため編集責任者及び編集委員を置く。
2 編集責任者は、企画課長をもって充てる。
3 編集委員は、各課及び各機関からそれぞれ1人を任命する。
(編集会議)
第6条 前条の目的達成のため、広報編集会議(以下「編集会議」という。)を置く。
2 編集会議は、編集委員をもって構成する。
3 企画課長は、必要の都度会議を招集し、会議の議長となる。
(原稿の回付)
第7条 各課及び各機関は、広報紙に掲載すべき事項の原稿を広報紙発行10日前までに企画課に回付しなければならない。
(配布)
第8条 広報紙は、発行後速やかに行政推進員に送付し、各世帯に無償配布する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。