○洋野町提言取扱規程
平成18年1月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町民等からの提言の事務処理を円滑に行うため、その取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「提言」とは、郵送又は役場に設置する提言箱に投函された町民等からの要望、意見及び相談等をいう。
(所管)
第3条 提言に関する事務は、企画課において処理する。
(処理)
第4条 提言は、企画課長において町長に送付し、指示を受けた後、提言処理カード(様式第1号)を添付して担当課等に回付する。
(回答)
第5条 担当課等の長は、回付を受けた提言について回答を要する場合は、提言回答書(様式第2号)により、速やかに企画課長に回答するものとする。
2 企画課長は、前項の回答があった場合には、速やかに町長の決裁を得て、必要により当該提言を投函した者(以下「投書者」という。)に回答するものとする。
3 回答は前2項に基づくほか、特別な事情により担当課等が直接、当該投書者に回答する場合もある。
4 前項の手続を経た場合は、速やかに企画課長に報告するものとする。
5 提言が国・県等に関係するものにあっては、関係機関に対し照会等を行い的確に対応するものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(平19訓令4・一部改正)