○洋野町地縁団体審査委員会規程
平成18年1月1日
訓令第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項に基づく、地縁による団体(以下「団体」という。)の法人格付与に関し申請書類の審査を行うため、洋野町地縁団体審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っているかの審査に関すること。
(2) 団体の区域が、地縁による区域として客観的に明らかな形で境界が区画されているかの審査に関すること。
(3) 団体に区域内に住所を有する者の相当数が現に構成員となっているかの審査に関すること。
(4) 規約に必要な事項が定められているかの審査に関すること。
(5) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 税務課長
(4) 町民生活課長
(5) 福祉課長
(6) 地域振興課長
(7) 総合サービス課長
4 町長は、必要に応じて、前項に掲げる者以外の職員のうちから委員を任命することができる。また、他の事務部局の長と協議し、委員を任命することができる。
(平19訓令4・平26訓令8・令5訓令10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度、招集する。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令5訓令10・一部改正)
(審査)
第6条 委員会は、付議された事案については、速やかに審査し、その顛末を明らかにしておかなければならない。
2 委員長は、緊急を要する事案で、委員会を開催するいとまがないとき、又は軽易な事案で委員会を開く必要がないと認めたものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。
3 回議して審査に代える場合には、委員長及び委員3人以上の審査を経なければならない。
(平26訓令8・令5訓令10・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。