○洋野町農村総合交流促進施設条例
平成18年1月1日
条例第19号
(設置)
第1条 町の農山漁村資源を活用した都市との交流を推進するとともに、町民の保健休養と地域活性化を図るため、農村総合交流促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村総合交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
アグリパークおおさわ | 洋野町種市第69地割16番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 次に掲げるアグリパークおおさわ(以下「施設」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町長が指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみが行うことができる権限を除くこと。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(開館日)
第4条 施設は、年間を通じて開館する。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用許可)
第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益に反すると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はその他の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により、施設を利用させることができなくなったとき。
(4) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(入館の禁止等)
第9条 指定管理者は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者が定めた利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が別表に定める利用料金の額以内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の収入)
第11条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前2条の利用料金を減額し、又は免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 指定管理者が利用又は行為の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(損害賠償等)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、指定管理者の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(協定)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の農村総合交流促進施設設置条例(平成10年種市町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る利用料金は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表(第10条関係)
(令元条例12・全改)
1 総合交流促進施設
区分 | 単位 | 利用料金 | |||
① 客室 | 宿泊 | 大人 (中学生以上) | 1部屋1人利用 | 1人につき | 6,280円 |
1部屋2人から3人利用 | 5,760円 | ||||
1部屋4人以上利用 | 5,230円 | ||||
子ども | 2,620円 | ||||
備考 (1) 宿泊利用者の利用は、午後4時から翌日午前10時までとする。 (2) (1)に定める時間を超えて利用する場合は、1時間につき宿泊料の1割を加算する。ただし、2日以上継続して滞在する場合、到着日及び出発日を除く滞在期間については、休憩料を徴収しない。 (3) 子どもとは、小学生とし、小学生未満は無料とする。ただし、小学生未満で寝具を独立して利用する場合は、1,570円とする。 | |||||
② 客室 | 休憩 | 1部屋当たり | 1時間 | 1,050円 | |
備考 (1) 休憩利用者の利用時間は、宿泊利用以外の時間帯とする。 (2) 休憩利用時間が、1時間を超える場合には、1時間につき1,050円を加算する。 | |||||
③ 研修室 | 交流研修室 | 1回当たり | 2時間 | 3,150円 | |
備考 (1) 利用時間が2時間を超える場合には、1時間につき1,050円を加算する。 (2) 営利を目的として利用する場合の料金は、3倍とする。 | |||||
④ 浴室 | 大人(中学生以上) | 1人につき | 420円 | ||
子ども | 210円 | ||||
備考 (1) 宿泊利用者については、徴収しない。 (2) 子どもとは、小学生とする。 |
2 茶室
区分 | 単位 | 利用料金 | |
茶室 | 午前9時~正午 | 1回当たり | 3,150円 |
午後1時~午後6時 | 4,190円 | ||
1日(午前9時~午後6時) | 6,280円 | ||
備考 営利を目的として利用する場合の料金は、3倍とする。 |