○洋野町地域食文化伝承交流施設条例
平成18年1月1日
条例第20号
(設置)
第1条 町の豊富な農産物等の提供及び地域食の伝承を図るとともに、交流人口の拡大を進め、地域活性化を促進するため、洋野町地域食文化伝承交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
たねいち産直ふれあい広場 | 洋野町種市第32地割95番地1 |
(指定管理者)
第3条 次に掲げる施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。
(1) 施設の運営業務に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。