○洋野町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内における放送の普及を図るため、テレビジョンを共同して受信する施設を設ける(地上デジタル放送対応のための共同受信施設改修を含む。)団体(以下「テレビ共同受信施設組合」という。)又は一般放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)がテレビジョン放送の受信が困難な地域を解消する事業(以下「テレビ難視聴地域解消事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20告示47・平27告示6・一部改正)
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
1 テレビ放送共同受信施設整備事業 テレビ共同受信施設組合がテレビ共同受信施設を設置する場合(当該施設設置に係る総事業費を当該テレビ共同受信施設組合の加入世帯数で除して得た額が7万円を超えた場合に限る。)に要する経費 | 当該経費から当該テレビ共同受信施設組合の加入世帯数に10万7千円を乗じた額(当該テレビ共同受信施設組合の加入世帯数が10未満の場合は、加入世帯数に7千円を乗じた額に100万円を加算した額)を控除した額以内の額とする。 ただし、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日総基移第380号)の第5条に定める辺地共聴施設新設整備事業の交付額が上記の額を超える場合は、無線システム普及支援事業費等補助金の交付額とする。 |
2 テレビ中継局整備事業 一般放送事業者がテレビジョン放送の中継を行う施設を設置又は改修する場合に要する経費 | 当該経費の2分の1以内の額 |
(平20告示47・平24告示18・一部改正)
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の10パーセントを超える増減
(2) 事業実施場所の変更
(申請の取下げ期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5条 補助金の前金払を請求しようとするときは、テレビ難視聴地域解消事業費補助金前金払請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平21告示27・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月6日告示第47号)
この告示は、平成20年6月6日から施行する。
改正文(平成21年3月19日告示第27号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月30日告示第18号)抄
平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)