○洋野町職員定数条例

平成18年1月1日

条例第22号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の各事務部局及び水道事業所に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時の者(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される者に限る。)、休職中の者及び他の地方公共団体又は町長が承認した公共的団体に派遣された者を除く。)をいう。

(令元条例20・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局

286人

議会事務局

3人

教育委員会事務局

37人

選挙管理委員会事務局

2人

監査委員事務局

1人

農業委員会事務局

2人

水道事業所

12人

合計

343人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる各事務部局内部の組織、分課別の定数は、当該定数の範囲内で、任命権者が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町職員定数条例

平成18年1月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第20号