○洋野町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 事務部局に次に掲げる職を置く。

(1) 参事、課長、室長(課に置く室の室長を含む。)、対策監、支援監、主幹、技術主幹、院長、診療所長、園長、所長、館長、副院長、科長、科医長、事務長、看護師長、課長補佐、室長補佐(課に置く室の室長補佐を含む。)、所長補佐、事務長補佐、副主幹、技術副主幹、上席主任保育教諭、上席主任保育士、副看護師長、係長(課に置く室の係長を含む。)、主査、主任、主任保健師、主任看護師、主任准看護師、主任保育教諭、主任保育士、主任薬剤師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任衛生検査技師、主任診療放射線技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任歯科技工士、主任歯科衛生士、主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主任介護福祉士、主任専門員、主事、技師、医師、保健師、看護師、准看護師、保育教諭、保育士、助産師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、歯科技工士、歯科衛生士、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士、生活相談員、専門員及び課付

(2) 主事補、技師補、介護員、主任運転技士、運転技士、ボイラー技士、調理師、看護助手、用務員及び調理員

(平19規則8・全改、平28規則13・令2規則10・令3規則16・令4規則1・一部改正)

第3条 前条に規定する職の設置区分及び職務は、別に定める。

2 前条に規定する職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、同条第1号に規定する職にある職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどり、同条第2号に規定する職にある職員は、上司の命を受け事務、技術、作業又は労務に従事するものとする。

(平19規則8・全改)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年1月21日規則第1号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

洋野町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日 規則第27号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第10号
令和3年6月8日 規則第16号
令和4年1月21日 規則第1号