○洋野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年1月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒処分の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) その他町長が必要と認める事項

(平28条例14・令元条例20・令5条例2・一部改正)

(町長の把握の時期)

第4条 町長は、毎年7月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。

(町長の把握事項)

第5条 前条の規定により、町長が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の競争試験及び選考の状況

(2) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(3) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況

(4) その他町長が必要と認める事項

(平28条例17・一部改正)

(公表の時期)

第6条 町長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定により把握した内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、広報に掲載する方法又は町長が必要と認める方法により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第4条の規定による改正後の洋野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第3号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の把握について適用し、平成27年度における業務の状況の把握については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(洋野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第2条の規定による改正後の洋野町人事運営等の状況の公表に関する条例(以下この条において「新人事行政運営等の公表条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政運営等の公表条例の規定を適用する。

洋野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年1月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)