○洋野町職員の分限の手続及び効果に関する規則

平成18年1月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年洋野町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定により、医師に診断を行わせた場合は、任命権者は、当該医師に対し診断書の作成を依嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか、業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(書面の交付等)

第3条 条例第2条第2項の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により、送付するものとする。

(休職期間中の復職)

第4条 休職された職員は、条例第3条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができるものとする。この場合において、その事故が心身の故障によるときは、任命権者の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるときはその事故の消滅したことを証するにたる書類を任命権者に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、分限処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限の手続及び効果に関する規則(昭和45年種市町規則第24号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和55年大野村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町職員の分限の手続及び効果に関する規則

平成18年1月1日 規則第28号

(平成18年1月1日施行)