○洋野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年1月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年洋野町条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により、送付するものとする。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和45年種市町規則第23号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和55年大野村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成18年1月1日 規則第32号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 規則第32号