○洋野町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成18年1月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年洋野町条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付等)
第2条 条例第2条の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により、送付するものとする。
(他の任命権者に対する通知)
第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。