○洋野町職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年1月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)により宣誓してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令4条例16・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例16・一部改正)