○洋野町組合休暇に関する条例

平成18年1月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、組合休暇について、必要な事項を定めるものとする。

(組合休暇)

第2条 この条例において「組合休暇」とは、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう。

2 組合休暇の期間は、1年につき30日以内とする。

(組合休暇の単位)

第3条 組合休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として、与えるものとする。

(給与の減額)

第4条 組合休暇の期間は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第19条の規定の例により、給与を減額する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町組合休暇に関する条例

平成18年1月1日 条例第35号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
平成18年1月1日 条例第35号