○洋野町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年1月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年洋野町条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号同条第2項第3号第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則33・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人洋野町社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人清翠会

(3) 一般社団法人大野畜産公社

(4) 一般社団法人大野ふるさと公社

(平20規則33・全改、平28規則15・令3規則7・一部改正)

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則16・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)である派遣職員及び技能職員等(同法附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定が準用される職員をいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、洋野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年洋野町規則第41号。以下「規則」という。)第19条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平28規則15・一部改正)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間条例第2条第1項の規定に基づく職員のを100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(平28規則15・一部改正)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定に基づき派遣した職員の派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同条第1項の規定に基づき派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を公益的法人等への派遣状況等報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

(平20規則33・平28規則15・一部改正)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則33・全改)

画像

洋野町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年1月1日 規則第38号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第9章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第38号
平成20年12月1日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第16号
令和3年3月17日 規則第7号