○洋野町特別職報酬等審議会条例
平成18年1月1日
条例第37号
(設置)
第1条 議会の議員の議員報酬の額及びその他非常勤の職員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、洋野町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平19条例2・平20条例24・一部改正)
(所掌事務)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額及びその他非常勤の職員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例2・平20条例24・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。