○洋野町証人等の実費弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会又は農業委員会に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として、旅費を支給する。
第3条 旅費は、現地経費、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船費 | 車賃 | 現地経費 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
(1キロメートルにつき) | ||||
実費 | 実費 | 37円 | 1,800円 | 9,000円 |