○洋野町職員の給与の支給に関する規則
平成18年1月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給料の支給日)
第2条 洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町第42号。以下「給与条例」という。)第7条第2項に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(口座振込)
第3条 町長は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座へ振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
(給料の支給)
第4条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
第6条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第7条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第2号)により行うものとする。
3 給与条例第11条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(平31規則12・一部改正)
第8条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(地域手当の支給)
第9条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平18規則195・一部改正)
(住居手当の支給)
第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(単身赴任手当の支給)
第11条 前条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。
(時間外勤務手当等命令簿)
第12条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(様式第4号)を作成し、又は庶務管理システム(電子計算機を用いて、出勤の記録、時間外勤務の命令、休暇の申請その他勤務状況の管理に関する事務の処理を行うためのシステム。)により、職員が時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務をした場合は、当該勤務の事実をそれぞれ記録しなければならない。
(令4規則22・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。
2 職員が勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(平22規則13・一部改正)
(時間外勤務手当等の時間の端数計算)
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)
(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えない全時間 100分の25
3 給与条例第23条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(平22規則13・一部改正)
(災害派遣手当の支給)
第16条 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。
2 第13条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。
(定率で支給する手当の日割計算)
第17条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当及び特殊勤務手当を除く。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第8条第4項又はこの規則第6条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第10条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、給料の調整額を除いた額)に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。
(給与の減額)
第18条 給与条例第19条第1項、勤務時間等条例第17条第3項(勤務時間等条例第17条の2第3項において準用する場合を含む。)又は洋野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年洋野町条例第32号)第11条の規定により、その給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第14条の規定の例による。
(平29規則10・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 給与条例第19条第2項及び第24条に規定する規則で定める手当の額は、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)及び寒冷地手当の月額とする。
2 給与条例第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(給与条例第6条第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び第16条第2項第2号に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。
3 給与条例第24条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に当該年度における勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、町長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。
(平23規則9・平30規則23・令4規則14・一部改正)
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の種市町又は大野村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
3 給与条例附則第20項の規定により読み替えられた給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(令5規則23・追加)
附則(平成18年11月27日規則第195号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の洋野町職員の給与の支給に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(洋野町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 令和5年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第5条第1項
(平31規則12・全改)
(平31規則12・全改)
(平22規則13・全改)