○洋野町地域手当に関する規則
平成18年1月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第13条及び第14条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則196・一部改正)
(支給地域)
第2条 給与条例第13条第1項の規則で定める地域は、東京都の特別区、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市及び札幌市に属する地域とする。
(平18規則196・一部改正)
(支給区分)
第3条 給与条例第13条第2項各号に規定する地域手当の級地は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一級地 東京都の特別区に属する地域
(2) 二級地 大阪市に属する地域
(3) 三級地 名古屋市に属する地域
(4) 五級地 福岡市に属する地域
(5) 六級地 仙台市に属する地域
(6) 七級地 札幌市に属する地域
(平18規則196・全改、平28規則23・一部改正)
(端数計算)
第4条 給与条例第13条第2項又は第14条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第19条第2項及び第24条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(平18規則196・一部改正)
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日規則第196号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町地域手当に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までの間における洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第13条第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 東京都の特別区に属する地域 100分の13
(2) 名古屋市及び大阪市に属する地域 100分の11
(3) 福岡市に属する地域 100分の7
(4) 仙台市に属する地域 100分の4
(5) 札幌市に属する地域 100分の3
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。