○洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年1月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第18条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫作業手当
(2) 医師手当
(3) 薬剤師手当
(4) 診療放射線技師手当
(5) 臨床検査技師、衛生検査技師手当
(6) 臨床工学技士手当
(7) 理学療法士手当
(8) 死体処置手当
(9) 夜間看護等手当
(10) 夜間介護手当
(11) 特別養護老人ホーム嘱託医師手当
(12) 診療応援手当
(平23条例3・全改、令元条例17・令3条例9・一部改正)
(防疫作業手当)
第3条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症及び五類感染症を除く。)、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条第1項及び第2項に規定する狂犬病並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病で別に定めるもの(以下「感染症等」という。)の防疫に従事する職員が感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき380円を超えない範囲内において別に規則で定める。
(平23条例3・一部改正)
(医師手当)
第4条 医師手当は、医師若しくは歯科医師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき72万円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・平30条例10・一部改正)
(薬剤師手当)
第5条 薬剤師手当は、薬剤師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき2万6,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・平30条例10・一部改正)
(診療放射線技師手当)
第6条 診療放射線技師手当は、診療放射線技師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき2万6,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・平30条例10・一部改正)
(臨床検査技師、衛生検査技師手当)
第7条 臨床検査技師、衛生検査技師手当は、臨床検査技師、衛生検査技師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき2万6,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・平30条例10・一部改正)
(臨床工学技士手当)
第8条 臨床工学技士手当は、臨床工学技士に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき2万6,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(令3条例9・追加)
(理学療法士手当)
第9条 理学療法士手当は、理学療法士に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき1万円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・旧第17条繰上・一部改正、平30条例10・一部改正、令3条例9・旧第8条繰下)
(死体処置手当)
第10条 死体処置手当は、病院、診療所又は介護老人保健施設に勤務する看護師(准看護師及び看護助手を含む。以下「看護師等」という。)及び介護職員が死体処置に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、死体1体につき死体処置料の100分の80の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・旧第19条繰上・一部改正、令3条例9・旧第9条繰下)
(夜間看護等手当)
第11条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 病院又は介護老人保健施設に勤務する看護師等が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 病院に勤務する看護師等が正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し別に定める特別な事情の下で、救急医療等の業務に従事したとき。
(1) 前項第1号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円
イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円
(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円
(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円
(2) 前項第2号の業務 1,240円
(平23条例3・旧第22条繰上・一部改正、令3条例9・旧第10条繰下)
(夜間介護手当)
第12条 夜間介護手当は、介護老人保健施設に勤務する介護職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる介護の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき5,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・追加、平29条例11・一部改正、令3条例9・旧第11条繰下)
(特別養護老人ホーム嘱託医師手当)
第13条 特別養護老人ホーム嘱託医師手当は、病院又は診療所に勤務する医師に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額6万5,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(平23条例3・旧第24条繰上・一部改正、平24条例5・一部改正、令3条例9・旧第12条繰下)
(診療応援手当)
第14条 診療応援手当は、病院に勤務する医師が町立病院以外の病院等で診療のための応援業務(宿日直業務を含む。)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき1万3,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(令元条例17・追加、令3条例9・旧第13条繰下)
(特殊勤務手当の支給期日等)
第15条 特殊勤務手当の支給期日その他この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例3・旧第25条繰上、令元条例17・旧第13条繰下、令3条例9・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年種市町条例第5号)又は一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年大野村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫作業手当の特例)
3 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)から町民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は、適用しない。
(令2条例18・追加)
4 前項の手当の額は、作業1日につき4,000円の範囲内で、別に規則で定める額とする。
(令2条例18・追加)
(他の職への降任等をされた職員等に対する手当の特例)
5 洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第16項、第18項及び第19項の規定による給料を支給される職員に対するこの条例の適用については、この条例の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第16項、第18項又は第19項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令5条例2・追加)
附則(平成23年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお改正前の条例の例による。
附則(平成24年3月8日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年9月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和5年1月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。