●洋野町教育長の期末手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第55号

(加算割合)

第2条 教育長給与等条例第2条第3項後段の規則で定める割合は、100分の15とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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○洋野町町長及び副町長の期末手当に関する規則の一部を改正する規則(抄)

平成27年3月13日

規則第8号

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(洋野町教育長の期末手当に関する規則の廃止)

3 洋野町教育長の期末手当に関する規則(平成18年洋野町規則第55号)は廃止する。

(洋野町教育長の期末手当に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、前項の規定による廃止前の洋野町教育長の期末手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

洋野町教育長の期末手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第55号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第55号
平成27年3月13日 規則第8号