○洋野町寒冷地手当支給規則
平成18年1月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第32条の規定に基づき、寒冷地手当の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「基準日」とは、給与条例第32条第1項に規定する基準日をいう。
2 給与条例第32条第2項及びこの規則において「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。
(1) 給与条例第11条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(扶養親族が居住する地域)
第3条 給与条例第32条第2項の規則で定める地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域とする。
(手当の額)
第4条 給与条例第32条第2項の規則で定める額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に定める額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
(寒冷地手当の支給)
第5条 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。