○洋野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する取扱要領
平成18年1月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「施行令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、洋野町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(受給資格者の認定請求)
第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当等の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者に対して行うものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(受給者台帳の作成及び保管)
第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる職員について、それぞれ当該右欄に掲げる者が認定の通知を交付したときは、受給者ごとに児童手当・特例給付受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
2 受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間保存するものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(届出)
第4条 法及び規則の規定に基づく届出は、第2条と同様とする。
(支給状況報告書の提出)
第5条 認定者は、毎年3月15日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第6条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、認定者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払期日)
第7条 法第8条第4項に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その前日)とする。
(平24訓令8・一部改正)
(児童手当に関する事務の処理)
第8条 認定者は、職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務処理に当たっては、法、施行令及び規則の規定によるもののほか、洋野町児童手当事務取扱規則(平成18年洋野町規則第84号)を準用するものとする。
(平24訓令8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
職員の区分 | 認定及び支給の事務を行う者 |
町長部局に勤務する職員 | 総務課長 |
議会事務局に勤務する職員 | |
選挙管理委員会の事務局に勤務する職員 | |
監査委員の事務局に勤務する職員 | |
農業委員会の事務局に勤務する職員 | |
教育委員会の事務局及び教育関係機関に勤務する職員 |
別表第2(第3条関係)
種別 | 保存年限 |
認定請求書 受給者台帳 | 5年 |
額改定請求書 現況届 未支払請求書 | 2年 |
上記以外の届出等 | 1年 |