○洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例15・令元条例20・令5条例2・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支払いした金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、別に規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票等に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、別に規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費、宿泊料及び移転料とする。

2 旅費のうち第13条第1項に規定する旅行については、前項に規定する旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給するものとし、その額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による県外旅行をする場合で、公務上の必要により旅行命令権者が特に認めたときに限り、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による県外旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による県外旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第7条 船賃は水路旅行について、路程に応じて支給するものとし、その額は、次に規定する旅客運賃及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(航空賃)

第8条 航空賃は、航空旅行について、路程に応じて支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第9条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、1キロメートルにつき37円の範囲内で別に規則で定める額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

3 庁用自動車(借上自動車を含む。)により旅行した場合は、車賃は支給しない。

(平29条例12・一部改正)

(現地経費)

第10条 現地経費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表による。

2 久慈市、二戸市、九戸郡内、二戸郡内、下閉伊郡普代村、青森県八戸市及び三戸郡階上町に旅行する場合で、宿泊しない旅行については、前項の規定にかかわらず、現地経費は、支給しない。

(宿泊料)

第11条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、宿泊地の区分に応じ、別表による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第12条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、町長が別に定める。

(日額旅費)

第13条 第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別に町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(町内旅行)

第14条 町内における旅行については、公務上の必要による鉄道賃、車賃に限り支給するものとし、その額は、路程に応じ支払った実額又は定額による。

(退職者等の旅費)

第15条 職員が出張中に退職等となった場合における第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して、当該退職に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から当町までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第16条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他の親族とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(依頼出張等の旅費)

第17条 第2条第3項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めのある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し、又は要求した者が定める。

(外国旅行の旅費)

第18条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

(旅行経路)

第19条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第20条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(旅費の区分計算)

第21条 1日の旅行において現地経費、宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による現地経費又は宿泊料を支給する。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の受給手続等)

第23条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の帳票に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その受給手続に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後において、その者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和54年種市町条例第32号)又は一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和48年大野村条例第4号)の例による。

(平成28年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第10条の規定による改正後の洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例(以下この条において「新一般職等旅費条例」という。)第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新一般職等旅費条例の規定を適用する。

別表(第10条、第11条関係)

(平29条例12・一部改正)

区分

現地経費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

医療職給料表(1)の適用を受ける者

2,000円

2,300円

9,800円

11,000円

上記以外の職にある者

1,800円

2,100円

9,000円

10,000円

備考

1 東京都及び政令指定都市に旅行する場合は、現地経費、宿泊料とも本表の3割増とする。

2 青森県八戸市、三沢市及び三戸郡内並びに上北郡おいらせ町に旅行する場合の現地経費、宿泊料は、県内と同額とする。

3 会議等のため出席し、宿泊施設が指定されている場合は、その定められた額とする。

洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第44号
平成28年3月11日 条例第15号
平成29年3月9日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第20号
令和5年1月25日 条例第2号