○洋野町日額旅費支給規程
平成18年1月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年洋野町条例第44号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令6・一部改正)
(1) 自治大学校の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行
(2) 東北自治研修所の研修(研修期間が6日以内のものを除く。)を受けるための旅行
(3) 前2号の研修以外の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち、次に掲げる旅行以外の旅行
ア 開催地が県内であって、3日以内の研修を受けるための旅行
イ 開催地が県外であって、6日以内の研修を受けるための旅行
(平20訓令13・一部改正)
(令2訓令6・追加)
(普通旅費の支給)
第4条 第2条第3号の規定により、日額旅費が支給される旅行のうち、次に掲げる旅行にあっては、この訓令の規定にかかわらず普通旅費を支給する。
(1) 用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅行
(2) 一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行
(平20訓令13・一部改正、令2訓令6・旧第3条繰下・一部改正)
(旅費の調整)
第5条 日額旅費は、滞在が長期間にわたる場合、公用の施設を利用して宿泊した場合その他別表に掲げる額を支給した場合に、不当に実費を超えて支給することとなる場合は、これを減額することがある。
2 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが、それぞれ別に、又は兼ねて行われたときは、額の多い方の旅費を支給する。
(令2訓令6・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この訓令の規定にかかわらず、この訓令に相当する合併関係町村(合併前の種市町及び大野村をいう。)の訓令等の例による。
附則(平成20年8月1日訓令第13号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月25日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
(令2訓令6・全改)
区分 | 日額 |
自治大学校の研修 | 研修に要する経費を勘案して総務課長が定める額 |
東北自治研修所の研修 | |
その他の研修 | 6,500円 |
宿泊しない場合 | 1,800円 |
備考 特別の事情により旅行に要する経費が多額で、この表による金額では適当でないと旅行命令権者が認めるときは、総務課長と協議のうえ別に日額を定めることができる。