○洋野町特別会計条例

平成18年1月1日

条例第46号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に掲げる目的のため設置する。

(1) 国民健康保険診療施設特別会計 国民健康保険診療施設事業

(2) 魚市場事業特別会計 魚市場事業

(3) 生活排水処理事業特別会計 生活排水処理事業

(平29条例1・令5条例22・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入その他の収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の洋野町特別会計条例の規定による介護保険特別会計(以下「介護保険特別会計」という。)の平成28年度分の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 介護保険特別会計の平成28年度の出納閉鎖の際、介護保険特別会計に属する現金は、一般会計に属するものとする。

4 この条例の施行の際、改正前の洋野町特別会計条例の規定による簡易水道事業特別会計に属する権利及び義務は、水道事業会計に、介護保険特別会計に属する権利及び義務は、一般会計に属するものとする。

(令和5年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、改正前の洋野町特別会計条例の規定による農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計に属する権利及び義務は、下水道事業会計に属するものとする。

洋野町特別会計条例

平成18年1月1日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 条例第46号
平成29年3月6日 条例第1号
令和5年9月22日 条例第22号