○洋野町公金収納対策推進会議要領
平成18年1月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 町税及び使用料等の滞納が多額となり、この解消が重要な課題になっている。滞納者は税、使用料等複数にわたって滞納している状況にあることから、滞納者の情報交換や滞納額解消に向けての対策を推進するため、公金収納対策推進会議(以下「対策推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策推進会議は、滞納額の解消のための情報交換や具体的な対策について推進するものとする。
(組織)
第3条 対策推進会議は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 税務課長
(3) 町民生活課長
(4) 福祉課長
(5) 建設課長
(6) 総務学校課長
(7) 水道事業所長
(8) 水道事業所下水道担当課長
(9) 地域振興課長
(10) 総合サービス課長
(11) 種市学校給食センター所長
(12) 大野学校給食センター所長
(平18訓令53・平28訓令12・平29訓令9・令5訓令10・一部改正)
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、対策推進会議を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務をその職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 対策推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、対策推進会議の会議の議長となる。
(庶務)
第6条 対策推進会議の庶務は、税務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策推進会議の運営に関し必要な事項は、対策推進会議において定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月14日訓令第53号)
この訓令は、平成18年8月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令第12号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年7月7日訓令第9号)
この訓令は、平成29年7月7日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。