○洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年1月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、洋野町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 管理業務に関する事項
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 経費に関する事項
(5) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(6) その他町長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 管理を行う公の施設の運営計画書
(2) 団体の経営状況等を説明するものとして規則で定める書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(選定方法等)
第4条 町長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定)
第5条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が相当程度期待できると認められる場合には、第2条の規定による公募によらず、任意に指定管理者の候補者となるべき団体を選定することができる。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するとともに当該団体に書面により通知するものとする。
(選定委員会の設置)
第7条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、洋野町公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 町長は、第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。
(委員会の委員)
第8条 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、企画課長、当該公の施設の管理担当課長その他町長が必要と認める者をもって充てる。
(平19条例2・全改、令5条例10・一部改正)
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(平19条例2・令5条例10・一部改正)
(会議)
第10条 委員会は、町長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第11条 委員会は、第3条の規定により申請をした団体について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第12条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(協定の締結)
第14条 町長は、指定管理者として指定した団体と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務に関する事項
(2) 経費に関する事項
(3) 指定期間に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第15条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第16条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他町長が別に定める事項
(変更の届出)
第18条 指定管理者は、その名称若しくは代表者又は住所に変更があったときは、当該事項を変更した日から起算して30日以内に町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更の届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(個人情報の取扱い)
第19条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって、知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又は損傷の防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第16条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(管理規定の読み替え適用)
第22条 第6条の規定により指定管理者を指定した場合において、当該公の施設の管理に関する規定について、必要がある場合には、当該規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年種市町条例第11号)又は大野村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大野村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。