○洋野町ふるさと創生基金条例

平成18年1月1日

条例第50号

(設置)

第1条 次に掲げる事業に要する経費に充てるため、洋野町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、伝統、文化、産業等を活かした特色のある町づくりを行うため実施する事業

(令5条例15・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の種市町ふるさと創生基金条例(平成元年種市町条例第3号)又はふるさとづくり基金条例(平成元年大野村条例第4号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和5年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

洋野町ふるさと創生基金条例

平成18年1月1日 条例第50号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第50号
令和5年3月17日 条例第15号