○洋野町福祉医療資金貸付基金条例

平成18年1月1日

条例第56号

(設置)

第1条 医療費助成事業の受給者等が、医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、洋野町福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(貸付対象)

第5条 資金は、町が行う医療費助成事業の受給者等に対して、貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額以内において、町長が定める。ただし、医療保険各法の規定による高額療養費の支給見込額、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び自己負担基準額(医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、入院外に係る医療費については1,000円(乳幼児にあっては500円、寡婦等にあっては1,500円)、入院に係る医療費については2,500円(乳幼児にあっては500円、寡婦等にあっては5,000円)を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が出生の日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合若しくは妊産婦の場合又は受給者、監護者及び扶養義務者等が市町村民税非課税である場合は、自己負担基準額を控除しないものとする。

(平18条例200・一部改正)

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 医療費助成事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年10.75パーセント

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の種市町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年種市町条例第10号)又は大野村福祉医療資金貸付基金条例(平成7年大野村条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年9月22日条例第200号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の洋野町福祉医療資金貸付基金条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

洋野町福祉医療資金貸付基金条例

平成18年1月1日 条例第56号

(平成18年10月1日施行)