○洋野町肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町肉用繁殖牛特別導入事業基金条例(平成18年洋野町条例第63号。以下「条例」という。)に基づき、肉用繁殖牛特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、洋野町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は、洋野町に住所を有する者で、肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。
(令4規則20・全改)
(貸付けの決定)
第5条 町長は、導入対象者選定基準(別記第1)に即し、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。
(導入対象肉用牛)
第6条 この事業で貸付けの対象となる肉用牛(以下「導入肉用牛」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)
(3) 導入対象者の生産に係る肉用牛(自家生産牛)は、当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができないものとする。
(導入肉用牛の購入)
第7条 町長は、次の方法により導入肉用牛を購入するものとする。
(1) 町長が、家畜市場から購入する。ただし、町長自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期の関係から、家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用子牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、別記第2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。
(平20規則1・一部改正)
(導入肉用牛の引渡し)
第8条 導入肉用牛の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。
(基金からの取崩し)
第9条 町長は、導入肉用牛の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。
(貸付契約の締結)
第10条 町長は、原則として導入肉用牛を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。
2 町長は、前項の貸付契約の締結にあたって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請することができる。
(平28規則9・一部改正)
(導入飼養者の義務)
第11条 飼養者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。
(2) 導入肉用牛を家畜共済に付すること等により、債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により、導入肉用牛の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(4) 導入肉用牛の飼養管理費を負担すること。
(5) 町長に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。
(6) 導入肉用牛が分べんしたときは、速やかに分べん届(様式第5号)により町長に報告すること。
(7) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(8) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町長に通知すること。
ア 導入肉用牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 飼養者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 飼養者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により、畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。
(平20規則1・一部改正)
(導入肉用牛の管理)
第12条 町長は、導入肉用牛管理台帳(様式第6号)を備え、貸付肉用牛に関する記録を整備するものとする。
(平20規則1・一部改正)
(飼養者の肉用牛飼養状況の把握)
第13条 町長は、貸付者台帳(様式第7号)を備え、飼養者からの報告等により、貸付期間中毎年度末時点の飼養者の肉用牛飼養状況を把握しておくものとする。
(平20規則1・一部改正)
(飼養者に対する指導)
第14条 町長は、飼養者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため、定期的(毎年度1回以上)に指導を適正に行うものとする。
(導入肉用牛の譲渡)
第15条 町長は、導入肉用牛の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間)が満了したときは、導入肉用牛を飼養者に譲渡するものとする。
(平20規則1・一部改正)
(導入肉用牛の譲渡価格)
第16条 導入肉用牛の譲渡価格は、導入肉用牛の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第17条 飼養者は、貸付期間が満了したときに町長の発行する納入に係る通知書により、導入肉用牛の譲渡対価を町長に納付するものとする。
(平20規則1・一部改正)
(導入肉用牛の返還)
第18条 町長は、貸付期間中に次の実態が生じたときは、飼養者との契約を解除するとともに、飼養者に貸付けしている導入肉用牛の返還命令をすることができる。
(1) 飼養者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、導入肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 飼養者が疾病にかかった場合であって、導入肉用牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 飼養者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(損害賠償)
第19条 貸付期間中に導入肉用牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が飼養者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、飼養者はその損害を賠償しなければならない。
2 導入肉用牛の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の額は、町長が別に定める。
(廃用処分)
第20条 町長は、導入肉用牛が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、農業共済組合等の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分をすることができる。
2 町長は、廃用処分の原因が飼養者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入肉用牛を購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を飼養者に交付することができる。
(平28規則9・一部改正)
(債権の管理)
第21条 町長は、債権を適正に管理するため、債権の管理に関する委員会を設置するものとする。
2 前項に規定する債権の管理に関する委員会の設置に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則1・追加)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、肉用繁殖牛特別導入事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(平20規則1・旧第21条繰下、令4規則20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畜産総合対策特別導入事業基金条例施行規則(昭和62年種市町規則第11号)、畜産総合対策特別導入事業の実施に関する規則(昭和62年種市町規則第12号)又は大野村肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和63年大野村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に貸し付けている貸付牛(以下「既貸付牛」という。)については、なお従前の例による。ただし、この規則による改正後の洋野町肉用繁殖特別導入事業基金条例施行規則第11条第6号の規定は、この規則の施行の日以後に分べんする既貸付牛について適用するものとする。
附則(平成20年6月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成22年11月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1(第5条関係)
(平28規則9・令4規則20・一部改正)
導入対象者選定基準
特別導入事業の導入対象者の選定は、導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。
1 農業労働力
(1) 導入対象者は、洋野町肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則の第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。
(2) 経験年数は特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては、肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて、今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。
2 経営農用地等面積
(1) 飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。
3 施設
飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。
4 飼養計画
(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。
(2) 導入対象者の導入頭数は、導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。
ただし、肉用牛生産振興上特に必要と認める場合には、この限りでない。
別記第2(第7条関係)
(平20規則1・平20規則25・平22規則28・平28規則9・一部改正)
家畜評価委員会の設置及び家畜の評価について
1 肉用繁殖牛の特別導入事業において、導入肉用牛を家畜市場以外から購入する場合の購入価格を適正に評価するため、次により家畜評価委員会を設置するものとする。
(1) 家畜評価委員会のメンバー
① 県北広域振興局長の推せんする同局の職員 1人
② 新岩手農業協同組合長の推せんする同組合の職員 1人
③ 岩手県農業共済組合長の推せんする同組合の職員 1人
(2) 事務局
洋野町 農林課
2 家畜の評価について
(1) 導入肉用牛を肉用牛生産農家等、家畜市場以外から購入する場合、近隣の家畜市場の取引価格(過去1~2年間のうち一定期間)及び家畜市場以外から購入した場合の過去1~2年間の評価実績等を比較検討し、公平かつ適切な評価を行うものとする。
(2) 家畜評価の調査項目
区分 | No. | No. |
名号 | ||
父 | ||
母 | ||
生年月日 | ||
月齢 | ||
登録番号 | ||
体重 | ||
育成方法(舎飼・放牧) | ||
体重1kg当たり評価額 | ||
体重1kg当たり評価額の算定基礎 | ||
評価額 |
(注) 体重1kg当たり評価額の算定基礎となる近隣の家畜市場の取引価格及び家畜市場以外から購入した場合の評価等の実績を資料として添付するものとする。
(平20規則1・全改)
(平20規則1・追加)
(平20規則1・旧様式第5号繰下)
(平20規則1・旧様式第6号繰下)