○洋野町家畜導入事業資金供給事業基金条例
平成18年1月1日
条例第64号
(設置)
第1条 家畜導入事業を行う農業協同組合等に対する助成の財源に充てるため、洋野町家畜導入事業資金供給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。