○洋野町土地開発基金管理規則
平成18年1月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町土地開発基金条例(平成18年洋野町条例第66号)に規定する洋野町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)第2条第4号に規定する各課長等をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(令3規則25・一部改正)
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。
(取得の対象となる土地の範囲)
第4条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとって著しく不利になると認められる土地
(2) 町が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(3) その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需要計画書の提出)
第5条 課長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第6条 総務課長は、前条の計画書が提出されたときは、需要土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需要の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。
(土地取得事務)
第7条 総務課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に町長において当該取得事務を総務課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を主管課長に行わせることができる。
(取得通知等)
第8条 総務課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、主管課長に通知しなければならない。
2 課長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え総務課長に報告しなければならない。
(基金財産の管理)
第9条 基金財産の管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、主管課長に行わせることができる。
(引渡前の使用承認)
第10条 総務課長は、課長から引渡前において需要目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(引渡し)
第11条 課長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第3号)により、総務課長へ要求しなければならない。
(引渡価格)
第12条 基金財産の引渡価格は、当該基金財産の取得価格に取得に要した事務費に相当する額に、取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として町長が定めた額とする。
(振替支出)
第13条 主管課長は、基金財産の引渡しを受けたときは、速やかに洋野町財務規則第81条の振替支出票に基金財産引渡書の写しを添えて、基金に振替支出の手続をしなければならない。ただし、振替支出により難い場合は、この限りでない。
2 会計管理者は、土地開発基金出納簿(様式第7号)を備え、常に基金に属する現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。
(平19規則8・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金管理規則(昭和51年大野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。