○洋野町固定資産税過誤納金返還金支払要綱

平成18年1月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、本人に故意又は重大な過失がない固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の税負担の公平と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金の支払対象者)

第2条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。

3 町長は、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないことができる。

(返還金の額等)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内とするものとする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の固定資産税納入日の翌日から、返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

(返還金の通知)

第4条 町長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(国民健康保険税に関する適用)

第6条 返還金により、資産割が変動する国民健康保険税の被保険者について、当該納税者に対して課した国民健康保険税のうち、資産割に係る税額について、第3条により算出して得た額を返還する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは「国民健康保険税」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町固定資産税過誤納金返還金支払要綱

平成18年1月1日 告示第9号

(平成18年1月1日施行)