○洋野町行政財産使用料条例
平成18年1月1日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、別に定めるもののほか、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例13・一部改正)
2 行政財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。
(令5条例7・一部改正)
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用若しくは公益事業の用に供するとき。
(2) 主として町の職員を構成員とする法人その他の団体がその事務所のため又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、財産の使用が短期若しくは小部分であるとき、又は町の行政遂行上特に必要と認められるとき。
(令5条例7・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、町長が指定した日までに納付しなければならない。ただし、使用期間が3月を超える場合において、町長が特に必要と認めたときは、当該使用期間内において分割して納付することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収の方法については、町長が定める。
(令5条例7・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町行政財産使用料条例(昭和54年種市町条例第13号)又は大野村行政財産使用料条例(昭和55年大野村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の洋野町行政財産使用料条例の規定により許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令5条例7・全改)
区分 | 算出方法 | |
土地 | 電柱その他これに類するものを設置するために使用させる場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額 |
駐車場を使用させる場合 | 近隣駐車場料金を勘案し、町長が別に定める額 | |
上記以外の場合 | 近傍類似地の固定資産税評価額を基に算出した額に100分の5を乗じて得た額 | |
建物 | 基本使用額 | 適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額 |
共済基金分担金相当額 | 地方自治法第263条の2に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出した額 | |
諸経費相当額 | 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出した額 |
備考
1 土地の使用料は、区分ごとに算出した額、建物の使用料は、区分ごとに算出した額の合計額とする。
2 行政財産の使用が当該行政財産の一部に限られる場合若しくはその使用時間が特に限定される場合又は本表の算出方法により難い場合の使用料の額の算出方法は、町長が定める。